○知内町公共施設等整備基金条例
平成22年9月10日
条例第11号
(設置の目的)
第1条 公用又は公共用に供する施設等(以下「公共施設等」という。)の整備に要する経費及び既設の公共施設の大規模な修繕、改修および取壊しに要する経費の財源に充てるため、知内町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、予算で定めるところにより、積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。