○知内町町道認定要綱
平成21年12月17日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は道路法第8条の規定に基づき、町道に認定するために必要な事務手続きを定め適正な運用を図ることを目的とする。
(認定する道路の範囲)
第2条 町道として、認定する道路は交通量及び利用頻度を考慮し原則として公共性を有する次のものとする。
(1) 路線が系統的で交通上重要な道路
(2) 道路の起点及び終点が公道に連結する道路であるか又は、一端が特に必要と認めた地域に連絡する道路であること。
(3) 路線内に2戸以上の居住する家屋が存在すること。
(4) その他、特に必要と認めた道路
(認定の条件)
第3条 路線の認定は前条各号のものについて、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 道路敷地は町に寄附すること。
(2) 道路の幅員は次の区分による。
ア 道路沿いに家屋が建て込み、当該地区の主要な道路として造成利用され、または地区と地区を結ぶ道路は6.0メートル以上とする。ただし、6.0メートル未満の道路であっても、他に、これに代わる道路がない場合又は、特別の理由によりやむを得ない事情においては、特に4.0メートル以上の幅員とすることができる。
イ 道路の路面状態は通行に支障がない程度であること。
ウ 道路敷地内に建築物及びこれに類する支障物件がないこと。
エ 道路と民地の境界が明確であること。
(認定申請の受理)
第4条 認定申請にあたっては、次の関係書類を提出すること。
(1) 町道路線認定申請書(様式第1号)
(2) 寄附申出書(様式第2号)
(3) 道路位置図
(4) 道路用地実測図(分筆図)
(5) 土地登記簿謄本
(調査)
第5条 町道認定要望書の提出があった場合、申請書類に基づき必要に応じ現地調査を行うものとする。
(認定のための必要図書整備)
第7条 道路用地寄附受理通知を受けた者は、直ちに次のとおり書類整備し町長に提出すること。
(1) 登記承諾書
(2) 印鑑証明書
(3) 住民票抄本
(認定後の整備)
第8条 認定を受けた町道整備に当たっては、各町道整備を勘案しながら実施する。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。



