○知内町情報公開条例施行規則

平成21年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知内町情報公開条例(平成21年知内町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する通知は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(決定期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条に規定する通知は、決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第9号)とする。

(第三者の意見聴取)

第7条 実施機関は、条例第15条第1項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第10号)により当該第三者に対して、請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第15条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、開示決定等に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第8条 前条の規定により第三者から意見書の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、開示決定等に係る通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(公文書の開示に要する費用等)

第9条 条例第17条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査請求の手続等)

第10条 条例第19条第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第19条第1項の規定による審査会への諮問は、情報公開審査会諮問書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第19条第4項の規定による裁決をしたときは、審査請求裁決書(様式第15号)により審査請求人に通知するものとする。

(審査諮問通知書)

第11条 条例第19条第5項の規定による審査会へ諮問をした旨の通知は、情報公開審査諮問通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(提出資料等の閲覧請求)

第12条 条例第26条第2項の規定による意見書又は資料の閲覧の求めは、書面により行わなければならない。

(運用状況の公表)

第13条 条例第33条に規定する運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の知内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の知内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の知内町特定個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の知内町職員の給与の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の知内町児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則及び第6条の規定による改正前の知内町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A列3番以下の場合(白黒)

1枚 20円

その他の場合

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考

1 区分欄の写しの大きさは、日本工業規格による。

2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

知内町情報公開条例施行規則

平成21年3月30日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)