○知内町情報公開条例施行規則
平成21年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町情報公開条例(平成21年知内町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)
2 実施機関は、条例第15条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(提出資料等の閲覧請求)
第12条 条例第26条第2項の規定による意見書又は資料の閲覧の求めは、書面により行わなければならない。
(運用状況の公表)
第13条 条例第33条に規定する運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の知内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の知内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の知内町特定個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の知内町職員の給与の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の知内町児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則及び第6条の規定による改正前の知内町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | A列3番以下の場合(白黒) | 1枚 20円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金の額 | |
備考
1 区分欄の写しの大きさは、日本工業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。















