○知内町教育委員会委員の定数を定める条例
平成21年3月19日
条例第10号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、知内町教育委員会委員の定数を4人とする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(知内町教育委員会委員の定数を定める条例の一部改正の伴う経過措置)
9 改正法附則第2条第1項の場合においては、第8条の規定による改正後の知内町教育委員会委員の定数を定める条例(以下この項において「教育委員会委員定数条例」という。)第1条の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の教育委員会委員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。