○知内町情報公開条例
平成21年3月19日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求(第18条―第28条)
第4章 雑則(第29条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民主権の理念にのっとり、町の保有する公文書の開示を請求する町民の権利等を定めることにより、町の行政に関する諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民と町との協働を通じて公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書施設その他これに類する町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、当該公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出して行わなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求者は、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、当該非開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分を容易に区分して除くことができるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示に必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、請求に係る公文書の全部の開示をする旨であって、請求書の提出があった日に公文書の開示をするときは、口頭により通知することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第15条 開示請求に係る公文書に町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(1) 文書又は図画に記録されている情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
2 実施機関は、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。
3 実施機関は、第5条に定めるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
(費用負担)
第17条 公文書の写しの交付を受けるものは、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 電磁的記録の開示を受けるものは、実施機関が別に定めるところにより、当該開示の実施に伴う費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、知内町情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 開示決定に対する第三者からの審査請求があったときは、実施機関は、知内町情報公開審査会の答申を受けるまで、開示を停止するものとする。
4 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
5 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(知内町情報公開審査会)
第21条 この条例によりその権限に属することとされた事項を行うため、知内町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、この条例の運用に関する重要な事項について調査審議するとともに、情報公開制度のあり方について実施機関に建議することができる。
3 審査会は、委員3人以内で組織する。
4 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 町長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
7 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 審査会の庶務は総務課において行う。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(会長)
第22条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続きの非公開)
第27条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 雑則
(他の制度との調整)
第29条 この条例は、他の法令等により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(情報提供施策の推進)
第30条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、町民に対する情報の提供に関する施策の推進に努めるものとする。
2 実施機関に置く付属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(公文書の管理)
第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するとともに、公文書の目録等公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(制度の周知)
第32条 実施機関は、町民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(運用状況の公表)
第33条 町長は、毎年度1回、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(出資法人等への要請)
第34条 町が出資その他財政支出等を行う法人又は公共的団体は、この条例の規定に基づく町の施策に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
(罰則)
第35条 第21条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられたものとみなす。