○知内町徴税吏員等証票規則
平成20年10月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員、町税滞納者財産差押及び固定資産評価補助員(以下「徴税吏員等」という。)の証票について、必要な事項を定めるものとする。
(証票の様式)
第2条 徴税吏員等の証票の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 徴税吏員証(第1号様式)
(2) 町税滞納者財産差押証(第2号様式)
(3) 固定資産評価補助員証(第3号様式)
2 徴税吏員証等を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を具し、再交付を受けなければならない。
3 徴税吏員等が徴税吏員等でなくなったときは、徴税吏員証等を返納しなければならない。
(証票の携帯及び提示)
第4条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する事務又は町税の犯罪に関する調査を行うため質問し、若しくは検査を行う場合においては、徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 徴収金に関する財産差押を行う場合においては、町税滞納者財産差押証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行なう場合においては、固定資産評価補助員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成20年10月20日から施行する。



