○知内町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年1月7日

要綱第1号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童の早期発見やその適切な保護を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき知内町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関する協議

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な活動

(組織)

第3条 協議会は、別表の第1欄に掲げる関係機関等(以下「関係機関」という。)をもって構成する。

2 協議会に会長を置き、知内町生活福祉課長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(調整機関)

第4条 町長は、法第25条の2第4項に規定する調整機関として生活福祉課を指定する。

2 調整機関は次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に関する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の構成関係機関等との連絡調整

(会議)

第5条 協議会は、代表者会議及び個別ケース検討会議を開くことができる。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、要保護児童対策全般についての情報交換、協議会の活動方針、関係機関等の連携のあり方及び役割分担等について協議する。

2 代表者会議は、別表の第2欄に掲げる者をもって構成する。

3 代表者会議は、会長が招集し、主宰する。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、関係機関に対し、相談または通告のあった事案に関する具体的な情報交換及び支援方法等について協議する。

2 個別ケース検討会議は、前項の事案ごとに、当該要保護児童等に現に関与し、または、今後関与する可能性がある関係機関等に属する者のうちから、それぞれ別表の第2欄に掲げる者が推薦する者をもって構成する。

3 個別ケース検討会議は、調整機関の長が招集し、調整機関の長が指名する者が主宰する。

(個人情報保護)

第8条 協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の構成員でなくなった場合についても同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

第1欄

第2欄

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

渡島総合振興局保健環境部(児童相談室を除く)

保健環境部長又はその代理人

函館児童相談所

函館児童相談所長又はその代理人

北海道警察函館方面木古内警察署

署長又はその代理人

知内町教育委員会

学校教育課長又はその代理人

知内町立知内小学校

学校長又はその代理人

知内町立湯ノ里小学校

学校長又はその代理人

知内町立涌元小学校

学校長又はその代理人

知内町立知内中学校

学校長又はその代理人

北海道知内高等学校

学校長又はその代理人

知内町立知内幼稚園

園長又はその代理人

知内町立湯ノ里保育所

所長又はその代理人

知内町保健センター

保健師又は担当者

知内町

生活福祉課長又はその代理人

法人(法第25条の5第2号)

社会福祉法人知内町社会福祉協議会

会長又はその代理人

社会福祉法人しあわせの家知内保育園

園長又はその代理人

その他の者(法第25条の5第3号)

知内町民生委員協議会

会長又はその代理人及び主任児童委員

人権擁護委員

代表者及びその代理人

知内町PTA連合会

会長又はその代理人

知内町防犯協会

会長又はその代理人

知内町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年1月7日 要綱第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年1月7日 要綱第1号
平成22年5月20日 要綱第3号
平成29年1月26日 要綱第1号