○知内町議会基本条例
平成20年3月13日
条例第8号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会・議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 町民と議会の関係(第4条)
第4章 町長と議会の関係(第5条~第8条)
第5章 自由討議の拡大(第9条)
第6章 議会・議会事務局の体制整備(第10条~第13条)
第7章 議員の身分・待遇、政治倫理(第14条・第15条)
第8章 最高規範性及び見直し手続(第16条~第18条)
(前文)
町民に選ばれた議員により構成される知内町議会(以下「議会」という。)が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民の福祉向上のために果たす役割はますます重く大きくなっています。特に地方分権の時代を迎えて、地方公共団体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会はその持てる権能を十分に駆使し、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点・争点を広く町民に明らかにする責務を有していることから、自由で闊達な討議を通じて、これら論点・争点を町民に公開することが議会の第一の使命であります。この重要な使命を達成するため、本条例を制定します。
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)の規定を遵守し、町民に対して積極的に議会の持てる情報の公開、議会における政策活動への町民参加の推進、議員間・行政機関との積極的な討議はもちろん、持続的で緊張のある関係の保持、議員自らの資質の向上、議会活動を支える様々な体制の整備等についてをこの条例に定め、議会の特性を生かして、町民の意思を町政に反映させることで「笑顔輝く 躍動の舞台」づくりに最良の意思決定へと導き、町民に信頼され、存在感・活動力・創造力豊かな議会となることを目指します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自主自律が求められる分権時代にふさわしい議会となるよう議会及び議員の活動の活性化と充実、資質の向上のために必要な事項と、町民から身近で信頼される議会を基本に、町政の積極的な情報公開と町民参加を原則とする議会運営を目指し、知内町に暮らす全ての人たちの町民福祉が向上し、安心して楽しく生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。
3 議長は、別に定める知内町議会傍聴規則(平成20年知内町規則第3号)に定める町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。
4 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。
3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果さなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。
3 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等の運営にあたり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、必要に応じてこれら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、前6項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を必要に応じ開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。
第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(町長による政策等の形成過程の説明)
第6条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
(1) 政策等の発生源
(2) 検討した他の政策等の内容
(3) 総合計画における根拠又は位置付け
(4) 関係ある法令及び条例等
(5) 政策等の実施にかかわる財源措置
(6) 将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第7条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すにあたっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
(法律第96条第2項の議決事項)
第8条 法律第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考慮のうえ、次のとおり定めるものとする。
(1) 知内町まちづくり総合計画(基本構想・基本計画)
(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(3) 知内町子ども・子育て支援事業計画
第5章 自由討議の拡大
(自由討議による合意形成)
第9条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章 議会・議会事務局の体制整備
(委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)
第10条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
2 議会は、法律により活動が制限されている常任委員会、特別委員会等の制約をこえて、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を必要に応じて設置するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第11条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
(議員研修の充実強化)
第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化にあたり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
(議会広報の充実)
第13条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第7章 議員の身分・待遇、政治倫理
(議員定数及び議員報酬)
第14条 議員定数(以下「定数」という。)及び議員報酬(以下「報酬」という。)は、別に条例で定める。
2 定数及び報酬の改正にあたっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 定数及び報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提案するものとする。
(議員の政治倫理)
第15条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第8章 最高規範性及び見直し手続
2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
(議会及び議員の責務)
第17条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
(見直し手続)
第18条 議会は、毎年この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。