○知内町国民保護協議会規則
平成18年9月20日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、知内町国民保護協議会条例(平成18年条例第6号)に基づき、知内町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 知内町国民保護計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域内で武力攻撃事態等が発生した場合において、当該事態等に関する情報を収集する。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限を属する事務
(委員)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 町長が指定する指定地方行政機関の長が指名する職員
(2) 自衛隊に所属する者
(3) 町長が指定する北海道の知事の部内の機関の長が指名する職員
(4) 町区域の全部又は一部を管轄する警察署長又はその指名する職員
(5) 町の副町長
(6) 町教育委員会の教育長
(7) 渡島西部広域事務組合の消防長、知内消防署長、知内消防団長
(8) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(9) 町長が指定する指定公共機関の長又はその指名する職員
(10) 町長が指定する指定地方公共機関のうち渡島医師会長が指名する当該渡島医師会の役員又は職員
3 前項の委員の定数は20人以内とする。
4 第2項第9号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。