○知内町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月31日
規程第4号
(事業の目的)
第1条 知内町が開設する知内町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)が行う介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、包括支援センターの職員が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 包括支援センターの職員は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定介護予防支援サービス等」という。)が包括的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防支援サービス事業者、他の指定介護予防支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防支援サービス等が特定の種類又は特定の介護予防支援サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 知内町地域包括支援センター
(2) 所在地 上磯郡知内町字重内31番地130
(職員の種類、員数及び職務内容)
第4条 包括支援センターに勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 事業所に常勤の管理者1名を配置し、従事者の管理及び指定介護予防支援の利用者の申込みに係る調整、業務実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行うものとする。
(2) 包括支援センターに常勤の保健師1名以上及び主任介護支援専門員又は社会福祉士1名以上を配置し、指定介護予防支援の職務にあたるものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 包括支援センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始(12月31日より翌年1月5日まで)を除くものとする。
(2) 営業時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1) 相談体制
包括支援センター内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。
(2) 課題分析
介護予防支援の実施にあたり、適切なアセスメントの実施により、利用者の状態の特性を踏まえた目標を設定する。介護予防支援サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「TAI」方式とする。
(3) 介護予防支援サービス計画作成
(4) サービス担当者会議
利用者本人を含めたサービス担当者会議等を通じて、専門的見地から意見を求め、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者の改善の可能性を実現するための適切なサービスを選択できるよう、利用者の自立に向けた目標志向型の計画を策定する。
(5) 指導・報告
サービス事業者に対して、介護予防支援サービス計画に基づき、個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの実施状況等に関する報告をサービス事業者から月1回徴取する。
(6) 居宅訪問
サービス提供開始月、サービスの評価期間終了月及びサービス提供開始月の翌月から起算して3月に1回、居宅訪問による面接調査を行なうこととする。
(7) その他
利用者の居宅訪問しない月は特段の事情が無い限り、サービス事業所を訪問しての面接、電話等により利用者に接触し、介護予防支援サービス計画(ケアプラン)が適切に生かされているかを点検評価するモニタリングを実施する。
(費用等)
第7条 通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護予防支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
(1) 知内町職員の旅費に関する条例に基づき算定した額とする。
(2) 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者、又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名を受けることとする。
(その他運営についての留意事項)
第8条 包括支援センターは、職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制についても整備を図る。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後についてもこれらの秘密を保持する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第3―2号)
この規程は、公布の日から施行する。