○知内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年知内町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 別記第1号様式による申請書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 直近2事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び財産目録(これらを作成していない場合にあってはこれらに相当する書類)
イ 直近の事業報告書
(6) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第4条 指定管理者候補の選定を公平かつ適正に行うため、知内町公の施設に係る指定管理者候補選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長は、条例第3条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第5条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務企画課長、生活福祉課長、産業振興課長、建設水道課長、教育次長その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長)
第6条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第8条 選定委員会は、知内町の公の施設に係る指定管理者に申請した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第10条 選定委員会の処務は、総務企画課において処理する。
(協定の締結)
第12条 条例第4条第2項の町長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託禁止等に関する事項
(2) 関係法令等遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 管理の業務に係る帳簿等の整備及び保管に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。


