○知内町特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成17年3月31日

要綱第1号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に基づく特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、知内町特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域行動計画をふまえた、計画の策定に関すること。

(2) 計画に盛り込む施策、事業に関する調査、検討に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)10名をもって構成する。

① 総務企画課長

② 衛生管理者

③ 安全衛生に関し経験を有する職員 4名

④ 職員組合の推薦者 4名

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務企画課長をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長は、会議に際し、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画課総務係において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

知内町特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱

平成17年3月31日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 要綱第1号
平成19年3月30日 要綱第1号