○知内町特定事業主行動計画策定・推進委員会設置要綱
平成17年3月31日
要綱第1号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に基づく特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、知内町特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域行動計画をふまえた、計画の策定に関すること。
(2) 計画に盛り込む施策、事業に関する調査、検討に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)10名をもって構成する。
① 総務企画課長
② 衛生管理者
③ 安全衛生に関し経験を有する職員 4名
④ 職員組合の推薦者 4名
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務企画課長をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長は、会議に際し、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務企画課総務係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。