○町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に対する事務の委任)

第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(4) 「北海道農政部の事務処理の特例に関する条例」(平成12年北海道条例第19号)に基づき、北海道知事から町長に権限が移譲された次の事務に関すること。

 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農地又は採草放牧地の権利移動の許可に関すること。

 農地法第4条に規定する農地の転用の許可及び第5条に規定する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可に関すること。

 農地法第20条に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。

 農地法第82条に規定する立入調査の実施に関すること。

 農地法第83条に規定する土地の状況等の報告の徴取に関すること。

 農地法第83条の2に規定する違反転用に対する処分に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成17年3月31日 規則第6号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月31日 規則第6号