○知内町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知内町個人情報保護条例(平成17年知内町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(個人情報登録簿)

第3条 条例第5条第1項に規定する個人情報登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)とする。

2 条例第5条第1項第9号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の届出年月日

(2) 業務開始年月日

(3) 個人情報の記録形態

3 条例第5条第2項に規定する届出は、個人情報取扱事務廃止届(様式第2号)とする。

(開示請求権)

第4条 条例第14条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる死者の個人情報の開示請求をすることができる。

(1) 相続人―死者から相続した財産、権利等に関する情報

(2) 親権者―未成年であった子に関する情報

(3) 死者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子又は父母―死者及び自己に関係した権利義務に関する情報

(開示請求書)

第5条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第3号)とする。

2 条例第15条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の開示の方法の区分

(本人等の証明に必要な書類)

第6条 条例第15条第2項の規定により、開示請求をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるものを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 本人が請求する場合―運転免許証、旅券その他これらに類する官公署が発行したもの

(2) 法定代理人が請求する場合―自己に係る前号に規定するもの及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明するもの

(3) 死者の相続人、親権者及び死者の個人情報と関係があると認められる者が請求する場合―自己に係る第1号に規定するもの並びに自己と死者との関係及び権利等があることを証明するもの

(4) 弁護士が請求する場合―弁護士であることを証明するもの及び本人からの委任状

(開示決定通知書等)

第7条 条例第20条に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定―個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定―個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)

(3) 個人情報の全部を開示しない旨の決定―次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書

 及びに掲げる場合以外の場合―個人情報非開示決定通知書(様式第6号)

 個人情報の存否を明らかにできない場合―個人情報存否回答拒否決定通知書(様式第7号)

 個人情報を保有していない場合―個人情報不存在決定通知書(様式第8号)

(開示決定等期間延長通知書等)

第8条 条例第21条第2項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(様式第9号)とする。

(事案移送通知書)

第9条 条例第23条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第10号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第10条 条例第24条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の請求年月日

(2) 当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(4) 条例第24条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び適用理由

2 条例第24条第1項又は第2項に規定する書面は、個人情報開示決定に係る意見照会書(様式第11号)とする。

3 条例第24条第3項に規定する書面は、個人情報開示通知書(様式第12号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第11条 条例第25条第1項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ―視聴又は複写の方法

(2) 前号に掲げるもの以外のもの―当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付の方法(フロッピーディスク等電磁的記録媒体に複写することが容易である場合には、複写の方法によることができる。)

(視聴又は閲覧の中止等)

第12条 実施機関は、個人情報の視聴又は閲覧をするものが当該個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該個人情報の視聴又は閲覧を中止し、又は禁止することができる。

2 条例第25条の規定により写しの交付による個人情報の開示を実施する場合における交付部数は、開示の請求に係る個人情報1件につき1部とする。

(訂正・利用停止請求書)

第13条 条例第27条第1項に規定する訂正請求書又は条例第34条第1項に規定する利用停止請求書は、個人情報訂正・利用停止請求書(様式第13号)とする。

(訂正・利用停止決定通知書等)

第14条 条例第29条又は第36条に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 個人情報を訂正又は利用停止する旨の決定―個人情報訂正・利用停止決定通知書(様式第14号)

(2) 個人情報の一部を訂正又は利用停止する旨の決定―個人情報一部訂正・一部利用停止決定通知書(様式第15号)

(3) 個人情報を訂正又は利用停止しない旨の決定―個人情報非訂正・非利用停止決定通知書(様式第16号)

(訂正決定等期間延長通知書等)

第15条 条例第30条第2項又は第37条第2項に規定する書面は、個人情報訂正・利用停止決定等期間延長通知書(様式第17号)とする。

(訂正・利用停止等の手続の準用)

第16条 第4条第6条及び第9条の規定は、訂正又は利用停止の手続について準用する。

(諮問通知書)

第17条 条例第39条第4項に規定する通知は、審査会諮問通知書(様式第18号)により行うものとする。

(出資法人等の名称)

第18条 条例第50条の規定による出資法人等の名称は、告示により行うものとする。

(写しの作成に要する費用)

第19条 条例第51条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(運用状況の公表)

第20条 条例第52条の規定による運用状況の公表は、告示により行うものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の知内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の知内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の知内町特定個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の知内町職員の給与の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の知内町児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則及び第6条の規定による改正前の知内町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第19条関係)

情報の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機による写し

1枚につき10円

(単色刷り)

 

乾式複写機による写し

1枚につき100円

(多色刷り)

 

電磁的記録

録音テープに複写したもの

1巻(120分)につき300円

ビデオテープに複写したもの

1巻(120分)につき400円

フロッピーディスクに複写したもの

1枚につき100円

(備考)

1 個人情報(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書等については、片面を1枚として算定する。

3 この表によりがたい場合には、実費により費用を徴収する。

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知内町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第11号の4