○知内町職員任用規程
平成17年3月15日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関する事項を定めることを目的とする。
(任用の基準)
第2条 職員の任用は、法令、条例、規則その他特別の規定があるものを除くほか、この規程の定めるところにより競争試験又は選考に基づいてこれを行う。
(任用の条件及び種別)
第3条 職員に欠員を生じた場合には、町長は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任用することができる。
(競争試験)
第4条 競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、筆記試験若しくは口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、一般知識及び適応性の判定の方法により、又はこれらの方法をあわせ用いることにより行うものとする。
2 筆記試験は渡島町村会が実施する職員採用共同試験又は知内町が実施する職員採用試験とする。
3 口頭試問等は、前項の筆記試験合格者に対して町が実施する。
(採用の方法、採用候補者名簿)
第5条 職員の採用は、採用候補者名簿に登録された者の中より登録順序により、必要の都度これを行う。
2 採用候補者名簿には、前条に規定する競争試験に合格し、町長が適用と認めた者を職種別に分類して、受験成績順に登録するものとする。
3 採用候補者名簿の有効期間は、名簿登録の日から1年間とする。
(採用候補者の削除)
第6条 採用候補者が次の各号の一に該当する場合は、これを採用候補者名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から選択されて採用された場合
(2) 採用に関する照会又は通知に応答しない場合
(3) 採用を辞退した場合
(4) 調査の結果、心身の故障その他の事由により職員として適格性を欠くことが明らかとなった場合
(採用の特例)
第7条 採用候補者名簿の有効期間中に、当該名簿登録者全員を採用した後において、職員の欠員補充の必要を生じた場合及び技術その他特殊の技能を有する者を町長が必要と認めた場合は、第5条の規定にかかわらず町長はその都度競争試験又は選考により職員を採用することができる、
(条件付採用)
第8条 初めて職員に採用された者は、勤務に就いた日から6箇月間を条件付採用期間とし、この間を良好な成績で勤務した場合は、所属長の上申により町長の選考に基づいて、それぞれの職名及び級に格付けすることができる。ただし、町長が適当と認めた場合は、その者の条件付採用期間を短縮し、又は延長することができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第3号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。