○町長、副町長及び教育長のための町設宿舎に関する条例

平成17年3月15日

条例第16号

第1条 町長、副町長及び教育長に貸与すべき宿舎については、この条例の定めるところによる。

第2条 宿舎は、町職員のための町設宿舎及び借上げ住宅とする。

第3条 宿舎は、有料で貸与する。

第4条 宿舎の使用料、居住者の保管義務、修繕費等及び明渡については、「町職員のための町設宿舎に関する条例(昭和27年知内町条例第9号)」の定めるところによる。ただし、借上げ住宅については、知内町職員の住居手当の支給に準じた計算に基づき町長が決定する。

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

町長、副町長及び教育長のための町設宿舎に関する条例

平成17年3月15日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月15日 条例第16号
平成18年6月30日 条例第21号
平成19年3月15日 条例第10号