○知内町家畜排せつ物管理適正化指導チーム設置要領
平成16年12月1日
要領第1号
1 趣旨
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号)の管理基準が平成16年11月から適用され、本法第4条により、「都道府県知事は家畜排せつ物の適正な管理を確保するため必要があると認められるときは、畜産業を営む者に対し、管理基準に従った家畜排せつ物の管理が行われるよう必要な指導及び助言することができる。」とされ、さらに、「勧告」、「命令」、「立入検査」をすることができると規定されている。
このため、道においては、「家畜排せつ物管理適正化指導チーム」を設置し、管理基準適用農家全戸に対し、管理基準の守状況の点検、耕畜連携等利活用の啓発指導、家畜排せつ物の不適切な管理の円滑な解消と未然防止を図るため、所要の取組みを実施することとした。
町村段階にあっても、道段階指導チームに順じ、関係者からなる「知内町家畜排せつ物管理適正化指導チーム」を設置し、所要の取組みを推進する。
2 組織
指導チームは、別表の機関・団体より構成する。
3 役員
指導チームには、チームリーダー及びサブリーダーを置くものとし、構成員の中で互選する。
4 会議の招集
指導チームの会議はチームリーダーが招集する。
5 取組事項
知内町家畜排せつ物管理適正化指導チームは渡島総合振興局指導チームと連携・協力し、次の取組みを実施する。
(1) 家畜排せつ物の適正な管理・利用についての点検・指導等
(2) 環境に配慮した畜産経営の展開に向けた意識啓発・広報活動
(3) 個別農家の家畜排せつ物の利活用の促進と計画的な施設整備等の推進
(4) 簡易低コスト施設等の自己対応による整備の普及促進
(5) その他必要な取組み
6 事務局
指導チームの事務局は知内町産業振興課に置く。
7 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、チームリーダーが別に定める。
附則
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 知内町畜産環境整備緊急指導チーム設置要領(平成15年知内町要領第5号)は廃止する。
附則(平成17年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表
「知内町家畜排せつ物管理適正化指導チーム」構成員
役員 | 所属 | 職名 |
| 新函館農業協同組合 知内基幹支店 | 畜産課長 |
サブリーダー | 同上 | 畜産係長 |
| 同上 | 畜産係 |
| 渡島農業改良普及センター 渡島南部支所 | 地域係長 |
チームリーダー | 知内町 | 産業振興課長 |
| 同上 | 農政係長 |
| 同上 | 農政係 |