○知内町有害獣駆除対策要綱
平成10年 月 日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は知内町内におけるキツネ及びヒグマによる人畜及び農作物等への被害を未然に防止し、地域住民の生活安全と産業振興に寄与することを目的とする。
(協力機関)
第2条 第1条の目的を達成するため、協力機関は次のとおりとする。
協力機関 北海道猟友会木古内支部知内部会
なお、ヒグマの出没に関しての協力機関は、上記の他次のとおりとする。
木古内警察署、知内消防署、檜山森林管理署、新函館農業協同組合知内支店、知内町森林組合、知内町教育委員会
(駆除対策)
第3条 住民からキツネ及びヒグマ出没あるいは、被害の通報があった場合はただちに第2条の協力機関に対してハンターの出動ならびに駆除のための適切な措置を行うよう要請する。なお、ヒグマの出没等に関しては別紙「ヒグマ出没連絡系統図」により必要な連絡をとることとする。
(出動謝金の交付)
第4条 第3条により出動したハンターには出動謝金を交付する。キツネ駆除のための調査出動 1回3,000円 エゾシカ駆除のための調査出動 1回3,000円 ヒグマ駆除のための調査出動 1回5,000円 ヒグマ捕獲用ワナ設置見回り1箇所 1日5,000円(ただし2日を上限とする)
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成11年6月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別紙
ヒグマ出没連絡系統図
