○知内町有害獣捕獲奨励金交付要綱
平成8年 月 日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、人畜の危害を防止し、農作物の被害を防除するため、キツネ、タヌキ、アライグマ、エゾシカ、ヒグマを駆除することを目的とする。
(捕獲の要綱)
第2条 猟期中及び猟期外にかかわらずキツネ、タヌキ、アライグマ、エゾシカ又はヒグマを捕獲した者に奨励金を交付する。
(奨励金交付の対象)
第3条 知内町に住所を有し、当該年度狩猟免許を受けた者、もしくは有害鳥獣駆除のため、鳥獣捕獲許可又は、従事者証の交付を受けた者で、適法により知内町においてキツネ、タヌキ、アライグマ、エゾシカ又はヒグマを捕獲した場合に限り奨励金を交付する。
2 北海道猟友会木古内支部知内部会が行う一斉捕獲。
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金の額は、次のとおりとする。
キツネ 一頭につき 5,000円
タヌキ 一頭につき 3,000円
アライグマ 一頭につき 10,000円
エゾシカ 一頭につき 10,000円
ヒグマ 一頭につき 45,000円
(奨励金の交付申請手続)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、キツネ、タヌキ、アライグマ、エゾシカ又はヒグマを捕獲した日から10日以内に、別記第1号様式の申請書を提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
