○知内町有害獣捕獲奨励金交付要綱

平成8年 月 日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、人畜の危害を防止し、農作物の被害を防除するため、キツネ、タヌキ、アライグマ、エゾシカ、ヒグマを駆除することを目的とする。

(捕獲の要綱)

第2条 猟期中及び猟期外にかかわらずキツネ、タヌキ、アライグマ、エゾシカ又はヒグマを捕獲した者に奨励金を交付する。

(奨励金交付の対象)

第3条 知内町に住所を有し、当該年度狩猟免許を受けた者、もしくは有害鳥獣駆除のため、鳥獣捕獲許可又は、従事者証の交付を受けた者で、適法により知内町においてキツネ、タヌキ、アライグマ、エゾシカ又はヒグマを捕獲した場合に限り奨励金を交付する。

2 北海道猟友会木古内支部知内部会が行う一斉捕獲。

(奨励金の交付額)

第4条 奨励金の額は、次のとおりとする。

キツネ 一頭につき 5,000円

タヌキ 一頭につき 3,000円

アライグマ 一頭につき 10,000円

エゾシカ 一頭につき 10,000円

ヒグマ 一頭につき 45,000円

(奨励金の交付申請手続)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、キツネ、タヌキ、アライグマ、エゾシカ又はヒグマを捕獲した日から10日以内に、別記第1号様式の申請書を提出しなければならない。

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像

知内町有害獣捕獲奨励金交付要綱

平成8年 要綱第1号

(令和3年1月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
平成8年 要綱第1号
平成16年6月22日 要綱第2号
平成18年3月20日 要綱第3号
平成20年11月26日 要綱第2号
平成22年3月30日 要綱第1号
平成23年4月7日 要綱第2号
令和3年1月16日 要綱第1号