○知内町指定居宅介護支援事業所運営規程
平成16年3月10日
規程第2号
(事業の目的)
第1条 知内町が開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 知内町指定居宅介護支援事業所
(2) 所在地 上磯郡知内町字重内31番地130
(職員の種類、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 事業所に常勤の管理者1名を配置し、従事者の管理及び指定居宅介護支援の利用者の申込みに係る調整、業務実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行うものとする。
(2) 事業所に常勤の介護支援専門員2名を配置し、指定居宅介護支援の職務にあたるものとする。
(3) 事業所に常勤の事務職員2名を配置し、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始(12月31日より翌年1月5日まで)を除くものとする。
(2) 営業時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1) 事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。
(2) 居宅サービス計画作成にあたり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、毎月1回以上居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成においても、居宅サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。その際、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。
(3) 利用者に対する居宅サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「TAI方式」等とする。
(4) 居宅サービス計画の作成にあたり、課題を分析し、要介護者等の生活上の課題、ニーズを明らかにし、在宅での生活維持・向上のためにどのようなサービスをどのように提供すれば自立支援につながるかを明確にした計画とし、その計画書を利用者の同意を得て交付するものとする。
又、3ヶ月に1度は居宅サービス計画に基づく実施状況等の把握及び目標等の評価を行う。
(5) 事業所は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合には、速やかに居宅サービス計画を変更するとともに、これに基づく居宅サービス計画の提供が確保されるようサービス事業者等への連絡調整に努める。
又、利用者が居宅サービス計画の範囲内でサービス内容の変更を希望する場合には、速やかにサービス事業者への連絡調整等を行う。
(6) 関係者の意見集約を図るため居宅サービス計画原案に対し、専門的見地から意見を求めるため、当該計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を開催する。
(サービス提供の記録等)
第7条 事業所は、一定期間ごとに居宅サービス計画に記載したサービス提供等の目的等の達成状況等を評価し、その結果をサービス評価表等の書面に記載し、利用者に説明の上提出する。
2 事業所は、サービス評価表等の記録を作成完了後2年間は適正に保存し利用者の求めに対して閲覧に応じ又は実費負担によりそのコピーを交付する。
3 記録の整備をすべき事項は次のとおりとする。
(1) 居宅サービス計画
(2) アセスメント結果の記録
(3) サービス担当者会議等の記録
(4) モニタリング結果の記録
(5) 利用者及び家族からの苦情の内容等の記録
(6) 事故が発生した場合の事故状況及び事故に際してとった処置についての記録
(費用等)
第8条 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
(1) 知内町職員の旅費に関する条例に基づき算定した額とする。
(2) 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者、又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、知内町の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制についても整備を図る。
2 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後についてもこれらの秘密を保持する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第3―2号)
この規程は、公布の日から施行する。