○小谷石地区簡易型移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成14年1月30日
条例第23号
(徴収の根拠)
第1条 小谷石地区簡易型移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例に定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する費用の6分の1に相当する額の範囲内において、納付義務者毎に町長が定める額とする。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受けることとなる、ジェイフォン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道及びケイディーディーアイ株式会社から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収は、平成13年度において行うものとする。
2 納付義務者は、町長の発する納入通知書により分担金を納付しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。