○小谷石地区簡易型移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成14年1月30日

条例第22号

(目的)

第1条 携帯電話等の移動通信の普及に鑑み、町民生活の利便性の向上を促すとともに、災害時における情報の収集・伝達並びに災害応急対策等を、迅速・確実に行うため、簡易型移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小谷石地区簡易型移動通信用鉄塔施設

上磯郡知内町字小谷石175番7

(施設の使用)

第3条 町は、施設を移動通信用基地局として供用するため、ジェイフォン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道及びケイディーディーアイ株式会社に使用させるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小谷石地区簡易型移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成14年1月30日 条例第22号

(平成14年1月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年1月30日 条例第22号