○知内町知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月20日
細則第2号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(支給申請)
第4条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、様式第4号の居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第5条 町長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第5号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第6条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第7号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第7条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第9号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第8条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第10号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第9条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第11号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第10条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第12号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費申請)
第11条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第13号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定の通知)
第12条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第14号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第13条 施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請書は、様式第15号の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第14条 施行規則第18条第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第16号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第15条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第17号の障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第16条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度の区分変更決定の通知は、様式第18号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第17条 施行規則第19条第1項に規定する居宅生活支援費支給決定の取り消しの通知は、様式第19号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第18条 施行規則第30条第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取り消しの通知は、様式第20号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅生活支援の基準)
第19条 法第15条の5第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算出するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
2 法第15条の5第3項の規定により知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第20条 法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第21条 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第22条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第23条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第21号による居宅支援措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第24条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第23号による施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第25条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第25号による居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第27条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、様式第29号の知的障害者職親申込書によるものとする。
4 町長は、様式第33号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第28条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第34号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第35号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第29条 町村長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第30条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者居宅生活支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該知的障害者及び当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第1に掲げるとおりとする。
(利用者負担)
第31条 指定居宅支援等(法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援及び同法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第32条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(補則)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成16年細則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年細則第1号)
(施行期日)
この細則は、公布の日から施行し平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年細則第3号)
この細則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年細則第1号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
別表第1(第30条、第31条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準
ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2、注3及び注4を除く。)、3(注3を除く。)又は4により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2、注3及び注4に限る。)又は3(注3に限る。)より算定する額を加えた額とする。
イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
1 知的障害者居宅介護支援費
ア 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 1,000円
ウ 家事援助が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 800円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(3) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
エ 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分未満の場合 2,310円
(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(三) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分未満の場合 800円
(二) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(三) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
オ 行動援護
(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 5,840円
(4) 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 7,340円
(5) 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 8,840円
(6) 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 10,340円
(7) 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 11,840円
(8) 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 13,340円
(9) 所要時間4時間以上4時間30分未満の場合 14,840円
(10) 所要時間4時間30分以上 16,340円
注
1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
3 イについては、利用者に対して、通院等のため、指定居宅介護事業所の従事者又は基準該当居宅介護事業所の従事者が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。
4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
5 エについては、別に厚生労働大臣が定める者が、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
6 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
8 利用者が知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所又は通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は、算定しない。
2 知的障害者デイサービス支援費
ア 単独型知的障害者デイサービス支援費
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 2,880円
(二) 区分2 2,580円
(三) 区分3 2,280円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 4,800円
(二) 区分2 4,300円
(三) 区分3 3,800円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 6,240円
(二) 区分2 5,590円
(三) 区分3 4,930円
イ 併設型知的障害者デイサービス支援費
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 2,190円
(二) 区分2 1,890円
(三) 区分3 1,590円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 3,660円
(二) 区分2 3,150円
(三) 区分3 2,650円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 4,750円
(二) 区分2 4,100円
(三) 区分3 3,450円
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。
2 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。
3 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。
4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
5 利用者が知的障害者短期入所を受けている間又は通所による知的障害者施設支援を受けることとなっている間は、知的障害者デイサービス支援費は、算定しない。
3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)
ア 区分1 7,850円
イ 区分2 7,120円
ウ 区分3 4,490円
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、重症心身障害者(重度の知的障害者及び重度の肢体不自由が重複している者をいう。)である利用者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,320円を算定する。
2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 1,960円
(二) 区分2 1,780円
(三) 区分3 1,120円
(四) 重症心身障害者 5,080円
(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合
(一) 区分1 3,920円
(二) 区分2 3,560円
(三) 区分3 2,240円
(四) 重症心身障害者 10,160円
(3) 所要時間8時間以上の場合
(一) 区分1 5,580円
(二) 区分2 5,340円
(三) 区分3 3,360円
(四) 重症心身障害者 15,240円
3 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
4 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者短期入所支援費は、算定しない。
4 知的障害者地域生活援助支援費
ア 入居定員が4人の場合
(1) 区分1 131,470円
(2) 区分2 65,730円
イ 入居定員が5人の場合
(1) 区分1 118,320円
(2) 区分2 52,590円
ウ 入居定員が6人の場合
(1) 区分1 109,550円
(2) 区分2 43,820円
エ 入居定員が7人の場合
(1) 区分1 103,290円
(2) 区分2 37,560円
注 指定地域生活援助事業所(指定居宅支援等基準第82条に規定する指定地域生活援助事業所をいう。)において指定地域生活援助(指定居宅支援等基準第81条に規定する指定地域生活援助をいう。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、1月につきそれぞれ所定額を算定する。ただし、月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、次の算式により算出した額を算定する。
算式
所定額×(当該月の入居日以降又は退居日以前の日数/当該月の日数)
別表第2
知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||||
入所 | 通所 | ||||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||||||
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| |||||||
2 | 0円 ~ 270,000円 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 270,001 ~ 280,000 | 1,000 | 500 | ||||||||
4 | 280,001 ~ 300,000 | 1,800 | 900 | ||||||||
5 | 300,001 ~ 320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||||
6 | 320,001 ~ 340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||||
7 | 340,001 ~ 360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||||
8 | 360,001 ~ 380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||||
9 | 380,001 ~ 400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||||
10 | 400,001 ~ 420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||||
11 | 420,001 ~ 440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||||
12 | 440,001 ~ 460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||||
13 | 460,001 ~ 480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||||
14 | 480,001 ~ 500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||||
15 | 500,001 ~ 520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||||
16 | 520,001 ~ 540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||||
17 | 540,001 ~ 560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||||
18 | 560,001 ~ 580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||||
19 | 580,001 ~ 600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||||
20 | 600,001 ~ 640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||||
21 | 640,001 ~ 680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||||
22 | 680,001 ~ 720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||||
23 | 720,001 ~ 760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||||
24 | 760,001 ~ 800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||||
25 | 800,001 ~ 840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||||
26 | 840,001 ~ 880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||||
27 | 880,001 ~ 920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||||
28 | 920,001 ~ 960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||||
29 | 960,001 ~ 1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||||
30 | 1,000,001 ~ 1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||||
31 | 1,040,001 ~ 1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||||
32 | 1,080,001 ~ 1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||||
33 | 1,120,001 ~ 1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||||
34 | 1,160,001 ~ 1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||||
35 | 1,200,001 ~ 1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||||
36 | 1,260,001 ~ 1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||||
37 | 1,320,001 ~ 1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||||
38 | 1,380,001 ~ 1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||||
39 | 1,440,001 ~ 1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||||
(注) 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | |||||||||||
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | ||||||||||
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3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | |||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | |||||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 53,000円 | |||||||||
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4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 5 指定施設支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算出した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとする。 | |||||||||||
別表第3(第30条、第31条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準
1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4、第2の1(注2に限る。)、2、3及び4、第3の2及び3又は第4の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。
算式
(第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注2及び注3に限る。)、第2の1(注2に限る。)又は第4の1(注2及び注3に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2、3及び4、第2の2、3及び4、第3の2及び3又は第4の2、3及び4により算定する額
2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 知的障害者更生施設支援
1 知的障害者更生施設支援費(1月につき)
ア 指定知的障害者入所更生施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の場合
a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
(i) 区分A 220,500円
(ii) 区分B 204,800円
(iii) 区分C 189,100円
b 当該施設が主たる施設であるとき
(i) 区分A 453,000円
(ii) 区分B 437,300円
(iii) 区分C 421,600円
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合
a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき
(i) 区分A 212,600円
(ii) 区分B 204,700円
(iii) 区分C 196,900円
b 当該施設が主たる施設であるとき
(i) 区分A 328,100円
(ii) 区分B 320,200円
(iii) 区分C 312,400円
(三) 入所定員が30人以上40人以下の場合
a 区分A 313,200円
b 区分B 286,500円
c 区分C 248,300円
(四) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 305,900円
b 区分B 279,000円
c 区分C 230,200円
(五) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 281,800円
b 区分B 256,300円
c 区分C 221,200円
(六) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 259,100円
b 区分B 231,400円
c 区分C 201,900円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 133,700円
(二) 区分B 125,900円
(三) 区分C 118,000円
イ 指定知的障害者通所更生施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
a 区分A 207,500円
b 区分B 192,400円
c 区分C 169,400円
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 165,200円
b 区分B 155,200円
c 区分C 134,600円
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 147,500円
b 区分B 141,400円
c 区分C 129,100円
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 126,800円
b 区分B 122,500円
c 区分C 113,700円
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A 133,700円
(二) 区分B 125,900円
(三) 区分C 118,000円
注
1 指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、同施設において通所による指定施設支援を行った場合又は指定知的障害者通所更生施設において指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
ア 区分A 145,000円
イ 区分B 171,000円
ウ 区分C 219,800円
4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 21,900円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,400円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は加算しない。
4 自活訓練加算(1月につき)
ア 自活訓練加算(Ⅰ) 113,300円
イ 自活訓練加算(Ⅱ) 142,900円
注
1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。
2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。
3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。
第2 知的障害者授産施設支援
1 知的障害者授産施設支援費(1月につき)
ア 指定特定知的障害者入所授産施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 307,800円
b 区分B 291,500円
c 区分C 264,300円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 281,900円
b 区分B 268,900円
c 区分C 242,800円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 251,200円
b 区分B 244,200円
c 区分C 225,400円
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 230,900円
b 区分B 219,500円
c 区分C 201,400円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 133,700円
(二) 区分B 125,900円
(三) 区分C 118,000円
イ 指定特定知的障害者通所授産施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員が20人の場合
a 区分A 216,100円
b 区分B 200,400円
c 区分C 184,700円
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 171,000円
b 区分B 160,500円
c 区分C 150,100円
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 150,700円
b 区分B 144,500円
c 区分C 138,200円
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 129,200円
b 区分B 124,700円
c 区分C 120,200円
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A 133,700円
(二) 区分B 125,900円
(三) 区分C 118,000円
注
1 指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。以下同じ。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定知的障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定知的障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定知的障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。
3 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 21,900円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,400円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
4 自活訓練加算(1月につき)
ア 自活訓練加算(Ⅰ) 113,300円
イ 自活訓練加算(Ⅱ) 142,900円
注
1 指定特定知的障害者入所授産施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活するととが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。
2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。
3 同一の入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。
第3 知的障害者通勤寮支援
1 知的障害者通勤寮支援費(1月につき)
ア 区分A 104,900円
イ 区分B 97,900円
ウ 区分C 90,800円
注
1 指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者通勤寮の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 21,900円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,400円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。
第4 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設における指定施設支援
1 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設支援費(1月につき)
ア 入所による指定施設支援を行う場合
(1) 区分A 250,000円
(2) 区分B 223,300円
(3) 区分C 194,800円
イ 通所による指定施設支援を行う場合
(1) 区分A 129,000円
(2) 区分B 121,500円
(3) 区分C 113,900円
注
1 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園が設置する施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき30,700円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,200円を所定額に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
ア 区分A 145,000円
イ 区分B 171,000円
ウ 区分C 219,800円
4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認める場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 21,900円
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,400円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、のぞみの園が設置する施設の従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。
4 自活訓練加算(1月につき)
ア 自活訓練加算(Ⅰ) 113,300円
イ 自活訓練加算(Ⅱ) 142,900円
注
1 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の理事長の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。
2 アについては、イ以外の場合に、イについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。
3 同一の入所者について、同一の施設支給法定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。








































