○知内町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払実施要綱
平成15年3月31日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅要介護被保険者等が行う福祉用具購入及び住宅改修に要する費用の負担の一時的軽減を図るとともに、生活の安定に寄与することを目的とし、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において福祉用具購入費とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項及び法第56条第1項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額をいう。
ただし、購入に要した費用が10万円を超える場合は10万円に100分の90を乗じて得た額とする。
2 この要綱において住宅改修費とは、法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額をいう。
ただし、住宅改修に要した費用が20万円を超える場合は20万円に100分の90を乗じて得た額とする。
3 この要綱において居宅要介護被保険者等とは、法第27条に規定する要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において介護を受ける者及び法第32条に規定する要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において日常生活を営む者をいう。
4 この要綱において指定居宅介護支援事業者とは、法第46条第1項に規定する都道府県知事が指定する者をいう。
5 この要綱においてサービス提供事業者とは、法第44条第1項に規定する特定福祉用具を納入した者又は法第45条第1項に規定する住宅改修を施行した者をいう。
6 この要綱において自己負担額とは、次のものをいう。
(1) 特定福祉用具を購入した場合
特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の10に相当する額。
ただし、特定福祉用具の購入に要した費用が10万円を超える場合は、当該金額から9万円を差し引いた額。
(2) 住宅改修を行った場合
住宅改修に要した費用の額の100分の10に相当する額。
ただし、住宅改修に要した費用が20万円を超える場合は、当該金額から18万円を差し引いた額。
(受領委任払いに係る申出書の提出)
第3条 この要綱で定める福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いの取扱いを行うサービス提供事業者は、あらかじめ介護保険福祉用具購入費・住宅改修費の支給に係る受領委任払いの申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第4条 福祉用具購入費又は住宅改修費の給付を受けることができる居宅要介護被保険者等は、サービス提供事業者に福祉用具購入及び住宅改修に要した費用の全額を支払うことが困難なときは、当該サービス提供事業者に対し当該費用の自己負担額を支払い、福祉用具購入費及び住宅改修費の受領の権限を当該サービス提供事業者に委任することができるものとする。
(受領委任払いの手順)
第5条 福祉用具購入費又は住宅改修費の支給に係る受領委任払いの適用を受けようとする居宅要介護被保険者等は、指定居宅介護支援事業者にその旨を申し出るものとする。
3 サービス提供事業者は、指定居宅介護支援事業所の指示により特定福祉用具の納入又は住宅改修の施行を行い、特定福祉用具を納入した場合は当該特定福祉用具のパンフレット等を、住宅改修を行った場合は介護保険適用部分が明確である改修工事費内訳書及び改修工事内容が確認できる改修前と改修後の写真等を指定居宅支援事業者に提出するものとする。
4 サービス提供事業者は、当該サービスを提供した際に、特定福祉用具の購入に要した費用の額又は住宅改修に要した費用の額の請求書を居宅要介護被保険者等に交付し、自己負担額を領収した後これを証する領収書を交付する。
(支払)
第6条 町長は、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を決定したときは、申請者に対して知内町介護保険条例施行規則(平成12年規則第2号)第20条第2項又は第21条第2項の規定により介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第32号)をもって通知するとともに、当該サービス提供事業者に対して当該福祉用具購入費又は住宅改修費を支払うものとする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。


