○知内町母子家庭、寡婦及び父子家庭奉仕員派遣事業事務取扱要領

平成15年3月20日

要領第1号

1 趣旨

この要領は、母子家庭、寡婦及び父子家庭奉仕員派遣事業実施要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、標記事業に関する事務を適性かつ迅速に処理するため、必要な事項を定める。

2 奉仕員派遣対象者家庭名簿の整備

町は、奉仕員派遣対象家庭について、知内町母子会(以下「母子会」という。)に調査を依頼し、別紙様式1の奉仕員派遣対象者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。

3 奉仕員の登録

母子会は、奉仕員を選定し、別紙様式2の奉仕員登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、町長に提出する。

4 奉仕員の派遣

(1) 奉仕員の派遣を受けようとする者は、別紙様式3の奉仕員派遣願(以下「連絡票」という。)を母子会長に提出するものとする。ただし、急を要するときは、事後において派遣願を提出することも差し支えない。

(2) 派遣願を受理した母子会長は、奉仕員派遣の受給資格等を確認し、登録簿に登録してある奉仕員のうちから適任者を選定し、派遣する。なお、母子会長は、奉仕員の派遣を受けようとする者が名簿に登録されていない者である等、奉仕員派遣の受給資格の確認にあたり必要がある場合は、町等の関係機関に照会するものとする。

(3) やむを得ない理由により、要綱第8条に定める派遣の期間を超えて援助が必要であると町長が認めた場合には、更に派遣願を提出させるものとする。

(4) 母子会長は、派遣をしたときは、速やかに別紙様式4の奉仕員依頼報告書により町長に報告する。

5 派遣手当等の支給

(1) 母子会長は、派遣が終了したときは、別紙様式5の派遣手当請求書(以下「請求書」という。)を町長に提出する。

(2) 町長は、母子会長から提出のあった請求書の内容審査の上、派遣手当を支給する。

6 帳簿の整備

知内町母子会は、次の帳簿を備えるものとする。

ア 奉仕員派遣対象家庭名簿(別紙様式1)

イ 家庭奉仕員登録簿(別紙様式2)

ウ 家庭奉仕員派遣願(別紙様式3)

エ 家庭奉仕員派遣依頼報告書(別紙様式4)

オ 家庭奉仕員派遣手当請求書(別紙様式5)

カ 派遣実績簿(別紙様式6)

キ 経理関係諸帳簿

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

知内町母子家庭、寡婦及び父子家庭奉仕員派遣事業事務取扱要領

平成15年3月20日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月20日 要領第1号
令和4年4月1日 要領第2号