○知内町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月25日
条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、知内町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(知内町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 知内町議会議員の定数を減少する条例(昭和60年知内町条例第11号)は廃止する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。