○知内町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年8月23日

規程第5号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、生活福祉課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務企画課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

この規程は公布の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

知内町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年8月23日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月23日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第4号