○知内町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月23日

規程第4号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) カードリーダー

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、生活福祉課長をもって充てる。

(アクセス操作者)

第3条 アクセス操作者は、戸籍事務担当者をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第4条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用するセキュリティ責任者と協議して定めること

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること

(操作者の責務)

第5条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

この規程は公布の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

知内町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月23日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月23日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第4号