○知内町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成14年8月23日
規程第3号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室について、次のとおりである。
室名等 |
業務端末の設置室、住民基本台帳カード発行端末、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等(戸籍窓口) サーバ、ネットワーク機器の設置室(介護保険室) |
2 入退室管理の方法は、次のとおりである。
入退室管理の方法 |
保守作業等で入退室を行う場合には、必ず、立会者を伴わなければならない。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室及び業務端末の設置室にあっては、生活福祉課長をもって充てる。
(入退室の鍵の管理)
第3条 入退室の鍵の管理は、総務企画課長が行う。
2 総務企画課長は、第1条に定める室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(指示)
第4条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(その他の留意事項)
第5条 入退室管理者は、第1条に定める室については、職員が不在となるときは必ず施錠する等、防犯対策を講じる必要がある。
附則
この規程は公布の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。