○知内町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月23日

規程第3号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室について、次のとおりである。

室名等

業務端末の設置室、住民基本台帳カード発行端末、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等(戸籍窓口)

サーバ、ネットワーク機器の設置室(介護保険室)

2 入退室管理の方法は、次のとおりである。

入退室管理の方法

保守作業等で入退室を行う場合には、必ず、立会者を伴わなければならない。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室及び業務端末の設置室にあっては、生活福祉課長をもって充てる。

2 入退室管理者は前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室の鍵の管理)

第3条 入退室の鍵の管理は、総務企画課長が行う。

2 総務企画課長は、第1条に定める室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(指示)

第4条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(その他の留意事項)

第5条 入退室管理者は、第1条に定める室については、職員が不在となるときは必ず施錠する等、防犯対策を講じる必要がある。

この規程は公布の日から施行し、平成14年8月5日から適用する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

知内町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年8月23日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月23日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第4号