○北海道知内高等学校通学区域規則

平成12年10月10日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき、北海道知内高等学校(以下「知内高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)について定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 知内高等学校への就学(転学若しくは編入学又は転籍による場合も含む。以下同じ。)に係る学区は、別表のとおりとする。

第3条 知内高等学校へ就学しようとする者(以下「就学希望者」という。)は学区内にその保護者(就学希望者に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)の住所の存する者とする。

(学区外就学)

第4条 毎年度の初めにおける第1学年の入学の場合において、前条に規定する就学希望者以外の国内全域の就学希望者は、前条の規定にかかわらず、第1学年の生徒の入学定員に100分の50を乗じて得た数の範囲内で、知内高等学校に就学することができる。

第5条 次の各号に掲げる地域に保護者の住所が存するときは、就学希望者は、第3条の規程にかかわらず知内高等学校に就学することができる。

(1) へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)により指定されている3級以上のへき地学校の設置されている地域に存するとき。

(2) 前号の場合を除き、就学すべき公立の高等学校への通学に極めて困難な地域に存する場合で、かつ、知内高等学校に就学することが相当と認められるとき。

(3) 学区の境界の付近に存する場合で、かつ、交通その他の事情により知内高等学校に就学することが相当と認められるとき。

2 前項第2号又は第3号の規定により就学しようとする就学希望者は、教育長の指定する期日までに、知内高等学校の校長(以下「校長」という。)に対し、隣接学区等就学承認申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合は、校長は、速やかに、承認又は不承認の決定を行い、隣接学区等就学承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により、通知しなければならない。

第6条 知内高等学校の生徒の保護者の住所に変更があった場合においては、引き続き就学することができる。

(教育長への委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長か定める。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成13年4月1日から施行し、同日に知内高等学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。

2 平成13年3月31日以前に知内高等学校の第1学年に入学し在籍する者及びその学年に係る就学については、公立高等学校通学区域規則(昭和56年北海道教育委員会規則第12号)による。

(平成16年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、同日に知内高等学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。

2 平成17年3月31日以前に知内高等学校の第1学年に入学し在籍する者及びその学年に係る就学については、公立高等学校通学区域規則(昭和56年北海道教育委員会規則第12号)による。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、同日に北海道知内高等学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

就学すべき高等学校

通学区域

北海道知内高等学校

北海道立高等学校通学区域規則で定める学区(渡島学区)

画像

画像

北海道知内高等学校通学区域規則

平成12年10月10日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年10月10日 教育委員会規則第2号
平成16年4月30日 教育委員会規則第1号
平成29年9月1日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第12号