○知内町介護サービス利用者負担軽減事業補助金交付要綱
平成13年12月28日
要綱第1号
(通則)
第1条 知内町介護サービス利用者負担軽減事業について、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱を定める。
(目的)
第2条 この要綱は、要介護認定者等が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者に対し、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係わる利用者負担額軽減制度事業(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知の事業)として社会福祉法人等に助成する事業に要する経費の一部を補助することにより、介護保険制度の円滑な施行に資することを目的とする。
(対象事業)
第3条 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。
(1) 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係わる利用負担額軽減制度事業
(対象者等)
第4条 この要綱による利用者負担額の減額を受けることができる者は、知内町の被保険者であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 前条第1項第1号の事業については、町民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする(生活保護受給者及び旧措置入所者として実質的に負担軽減を受けている者を除く。)。
ア 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
イ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
ウ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 前条第1項第2号の事業については、町民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、法に定める次の各号に掲げるサービスとする。ただし、区分支給限度基準額を超えないものとする。
(1) 介護予防訪問介護及び訪問介護
(2) 介護予防通所介護及び通所介護並びにこれに伴う食費とする。
(3) 介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護並びにこれに伴う滞在費、食費とする。
(4) 介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれに伴う居住費、食費とする。
2 軽減の対象とする割合は、利用者負担額の4分の1(利用者負担第1段階の者は2分の1)を原則とする。
(補助金交付額)
第6条 この補助金の交付額は、北海道の配分に関する意見を参考として、町長が行う。
(申出等)
第7条 社会福祉法人は、法人所管庁である北海道及び町に対して、社会福祉法人等による利用者負担減免申出書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(利用者の申請)
第8条 この事業の軽減を受けようとする者は、介護サービス利用者負担額軽減申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用)
第10条 軽減対象者が対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合は申請手続き中である旨を申し出るとともに、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。
(利用者の負担)
第11条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業者に対し、確認証を提示し、当該軽減事業所等が実施する軽減の例により軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係わる利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は軽減額の全部又は一部を返還するよう求めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
附則(平成17年要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第3号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。



