○知内町介護保険料の減免に関する運用規程
平成13年12月28日
規程第4号
(目的)
第1条 この運用規程は、知内町介護保険条例(平成12年知内町条例第2号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この運用規程における用語は、次に定めるところによる。
(1) 減免
条例第11条の各号の対象事由により認められる保険料の減免をいう
(2) 生計維持者
介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者をいう
(3) 災害等
条例第11条の各号の状況をいう
(4) 資産等
資産(現金・預貯金等)、各種保険金、補償金、退職金、雇用保険法(昭和47年法律第116号)による失業給付金、各種年金、労災保険金、仕送り金等をいう
(5) 重大な障害
地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号の障害者をいう
(6) 失業
当該年度中に離職し、再就職できない事由が明らかであり、真にやむを得ない場合をいう。ただし、定年又は自己都合による退職は、これに含まない
(7) 長期間入院
条例第11条第1項第2号の長期間入院とは、過去1年間で3ケ月以上の入院した場合をいう
(8) 収入の著しい減少
条例第11条第1項第2号、第3号、第4号の収入が著しく減少したときとは、前年収入の10分の3以上減少する見込みの状態をいう
(決定の原則及び減免の範囲)
第3条 減免の決定は、一律に扱うことなく、申請の内容や納付能力、生活能力、資産等の実態を十分に調査し、他の納付義務者と均衡を失しないよう慎重に取り扱わなければならない。
2 減免率は10分の10から10分の6の範囲とする。
(減免の対象とする保険料)
第4条 保険料の減免は、災害等の事由が生じた日の属する年度毎に、減免の申請日以後の保険料を対象とする。
(減免の適用除外)
第5条 保険料を納付する第1号被保険者又は生計維持者が、次の各号の一に該当する場合は、減免の対象者としない。
(1) 蓄積された資産等により当面の生活に支障がないと認められた世帯
(2) 生活困窮の状態がまもなく回復する見込みがあると認められた世帯
(3) 前年度の保険料を完納していない者を有する世帯。ただし、分割等の方法により納付を履行している者がいる世帯は除く
(4) 保険料を納付する意志がないと認められる世帯
(1) 生活状況申告書(別記第1号様式)
(2) 給与証明書(別記第2号様式)
(3) 収入(無収入)申告書(別記第3号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類(無職証明書、罹災証明書、医師の診断書等)
(1) 虚偽の申請をしたとき
(2) 前条第1項の添付書類を提出しないとき、または事情聴取等の調査に応じないとき
2 町長は、前号において申請を却下したときは、介護保険料減免申請却下通知書(第4号様式)により速やかに申請者に通知しなければならない。
(収入見込金額の算定方法)
第8条 保険料の減免について決定をする場合における第1号被保険者の属する世帯の1人当たりの年間収入見込金額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 給与収入
給与証明書等によるものとし、給与収入金額から必要経費相当額を控除した額
(2) 月々の収入が不安定な者に係る収入
申請前3箇月の平均月収に、今年中の雇用が継続されると予想される月数を乗じて得た金額から、必要経費相当額を控除した額
(3) 公的年金等収入
年金支払通知書等によるものとし、その実際に受給した額
(4) 事業等による収入
事業等総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額
(減免事由の消滅の届出)
第9条 保険料の減免を受けている納付義務者において、当該減免の対象事由が消滅した場合は、遅延なく介護保険料減免事由消滅届出書(別記第5号様式)を町長に届け出なければならない。
(減免の取消し等)
第10条 町長は、前条の届出があったとき、または、虚偽の申請その他の不正な行為により保険料の減免を受けたと知ったときは、直ちに保険料の減免を取り消しするものとする。
2 当該納入義務者において、前項の規定により減免額の返還が生じる場合は、その額を納付しなければならない。
(徴収猶予の扱い)
第11条 徴収猶予については、第1号被保険者並びに生計維持者の申し出により事情等を聴取し対応するものとする。
(委任)
第12条 この運用規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この運用規程は、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第3―2号)
この規程は、公布の日から施行する。




