○知内町ペイオフ解禁対策要綱

平成14年3月26日

要綱第1号

Ⅰ 公金預金に関する課題

平成8年6月に金融情勢の急激な変化に伴う特例措置として実施が凍結されたペイオフ(金融機関破綻時の預金保険による支払い)が、平成14年4月1日に(決済性預金『普通預金』については15年4月1日から)凍結が解除され、地方公共団体の公金預金についても元本1,000万円とその利息を超える部分に保護措置がなくなり、自己責任による対応が必要となる。

地方公共団体におけるペイオフ解禁への対応は、預金の目的や規模などから地方公共団体はもとより地元金融機関、地域経済に大きな影響を与えかねない懸念があることから、その対応を検討・研究し知内町ぺイオフ対策要綱を定めた。

Ⅱ 対応策

平成14年4月(決済性預金は15年4月)のペイオフ解禁により、国による預金の全額保護という特例措置がなくなり、預金者には、金融機関の破綻というリスクを意織した自己責任による金融機関の選択、預金の適切な管理が求められる。

公金預金も例外でないことから、公金をより安全確実に保管・運用していくため町として次の対策を講じる。

1 歳計現金等

歳計現金(地方公共団体の1会計年度におけるいっさいの収入・支出にかかる現金)は、資金計画に基づき適切に運用するが、ペイオフの凍結解除という事情を踏まえ、既取引金融機関の経営内容に変化が生じた場合は、当面は既取引金融機関の『普通預金』として管理する。ただし、預金先金融機関の経営内容等を調査し、事情の変化に応じ迅速かつ弾力的に対処する。

また、健全な金融機関の利用も考慮する。

2 短期的に運用する資金

短期的に資金が不足する場合における一時借入金は、相殺効果を有利にするため、金融機関に対する町の預金債権が既往の借入金債務を大きく上回る金融機関から借入れすることを原則とする。ただし、相手先金融機関の経営内容等を調査し、弾力的に対処する。

3 起債

縁故債の借入金は、相殺効果を有利にするため、金融機関に対する町の預金債権が既往の借入金債務を大きく上回る金融機関から借入れすることを原則とする。

ただし、相手先金融機関の経営内容等を調査し、弾力的に対処する。

4 各種基金

(1) 預金先金融機関の経営内容等を調査し、懸念される事態が生じた場合は、当面は『普通預金』として管理する。

(2) 債券(国債等)による連用。

(3) 健全な金融機関への預け替え。

5 寄託(預託)

寄託は、相手先金融機関への貸付金、または、普通預金もしくは定期預金等により行う。

Ⅲ 共通事項

1 金融機関の経営内容等は、ディスクロージャー誌、各種報道、他町村との情報交換等により情報を収集する。

2 信用不安等の破綻に関する情報があった場合には、可能な限りの確認を行い、迅速に預金の保全措置を講じる。

この要綱は、平成14年2月1日から施行する。

知内町ペイオフ解禁対策要綱

平成14年3月26日 要綱第1号

(平成14年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成14年3月26日 要綱第1号