○知内町道路管理規則
平成12年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。
(1) 工事設計書及び仕様書
(2) 位置図(縮尺25,000分の1以上)
(3) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
(4) 実測縦断図(縮尺縦200分の1以上及び横1,000分の1以上)
(5) 実測横断図(縮尺100分の1以上)
(6) 工作物図(縮尺50分の1以上)
(7) 土工定規図(縮尺100分の1以上)
(8) その他町長が必要と認める書類
第4条 法第24条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手したとき又はこれを完了したときは、速やかに別記第3号様式の着手届又は完了届を町長に提出しなければならない。
第5条 道路工事等の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 原則として、道路の一側は常に通行できるようにすること。
(2) 道路工事等の実施に伴い通行車両等の整理誘導等を行う必要があるときは、保安係員を配置すること。
(3) 工事現場には、別記第4号様式の工事表示板を設置する(ただし、工事期間が短時間でかつ工事内容が軽易な場合は除く。)ほか、道路の交通の危険防止のために必要に措置を講ずること。
2 町長は、道路工事等を行う者に対し、道路工事等の実施に関し必要と認められる措置を講ずるよう指示することができる。
(1) 占用の場所の位置図(縮尺25,000分の1以上)
(2) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
(3) 実測求積図(縮尺1,000分の1以上)
(4) 占用物件の設計書及び図面
(5) 占用物件の設置、改築、修繕又は撤去により必要の生じた道路の掘削、埋戻し等の工事(以下「占用工事」という。)を実施しなければならない場合は、占用工事に関する設計書、設計図及び工事仕様書
(6) 電柱を設けるための占用の場合にあっては、別記6号様式の電柱占用調書
(7) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあっては、当該関係社の同意書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 道路の占用の期間満了後これを更新しようとする場合には、道路の占用の期間が満了する一月前までに許可を申請しなければならない。
(占用の変更許可の申請)
第7条 法第32条第2項各号に掲げる事項の変更について、同条第3項の規定により許可を受けようとする者は、別記第7号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(占用の許可等)
第8条 同一の場所について二人以上の者から法第32条第1項の規定による申請があった場合は、申請書を受理した日が異なるときは先に受理した申請について、申請書を受理した日が同じであるときは公共性又は公益性の高い占用に係る申請について、それぞれ先に決定するものとする。
(占用工事の実施の方法等)
第9条 占用工事の実施については、第5条の規定を準用する。この場合において、「道路工事等」とあるのは、「占用工事」と読み替えるものとする。
(道路の保全の義務)
第10条 許可占用者は、当該占用により、道路若しくはその付属物を損傷した場合又は道路の構造その他交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合は、これを補修し又はその予防のための措置を講じなければならない。
(占用物件の管理)
第11条 許可占用者等は、道路の美観を保持し及び交通その他道路の管理に支障を及ぼさないようにするために、占用物件を常時良好な状態に保つように維持し又は修繕するよう努めなければならない。
(1) 許可占用者等がその氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 許可占用者等である個人が死亡したとき。
(3) 許可占用者等である法人が解散し、又は合併したとき。
(4) 占用物件の譲渡が行われたとき。
(5) 道路の占用を廃止しようとするとき。
(6) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更をしようとするとき。
(2) 第1項第6号の場合にあっては、その内容を示す書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(許可に基づく地位の承継)
第13条 相続人、包括受遺者、合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人又は占用物件の譲受人は、承継前の許可占用者等が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。
(譲渡等の禁止)
第14条 許可占用者は、道路の占用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(他人使用の制限)
第15条 許可占用者等は、他の許可占用者等以外の者に占用物件を貸し付けてはならない。
(費用の負担)
第16条 この規則による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、廃止前の知内町道路占用条例の規定によりなされた申請及び届出は、この規則によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。








