○知内町道路管理規則

平成12年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。

(申請の手続)

第3条 法第24条の規定により、道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)の設計及び実施設計について町長の承認を受けようとする者(同条の承認を受けた道路工事等の内容を変更しようとする者を含む。)は、別記第1号様式及び別記第2号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、道路の維持を行う場合にあっては、第3号から第8号までの書類の添付を省略することができる。

(1) 工事設計書及び仕様書

(2) 位置図(縮尺25,000分の1以上)

(3) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

(4) 実測縦断図(縮尺縦200分の1以上及び横1,000分の1以上)

(5) 実測横断図(縮尺100分の1以上)

(6) 工作物図(縮尺50分の1以上)

(7) 土工定規図(縮尺100分の1以上)

(8) その他町長が必要と認める書類

第4条 法第24条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手したとき又はこれを完了したときは、速やかに別記第3号様式の着手届又は完了届を町長に提出しなければならない。

第5条 道路工事等の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 原則として、道路の一側は常に通行できるようにすること。

(2) 道路工事等の実施に伴い通行車両等の整理誘導等を行う必要があるときは、保安係員を配置すること。

(3) 工事現場には、別記第4号様式の工事表示板を設置する(ただし、工事期間が短時間でかつ工事内容が軽易な場合は除く。)ほか、道路の交通の危険防止のために必要に措置を講ずること。

2 町長は、道路工事等を行う者に対し、道路工事等の実施に関し必要と認められる措置を講ずるよう指示することができる。

(申請等の手続)

第6条 法第32条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者は、別記第5号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が軽易なものについては、第4号の設計書又は図面の一部、第5号の設計書その他町長が必要ないと認める書類の一部を省略することができる。

(1) 占用の場所の位置図(縮尺25,000分の1以上)

(2) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

(3) 実測求積図(縮尺1,000分の1以上)

(4) 占用物件の設計書及び図面

(5) 占用物件の設置、改築、修繕又は撤去により必要の生じた道路の掘削、埋戻し等の工事(以下「占用工事」という。)を実施しなければならない場合は、占用工事に関する設計書、設計図及び工事仕様書

(6) 電柱を設けるための占用の場合にあっては、別記6号様式の電柱占用調書

(7) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあっては、当該関係社の同意書

(8) その他町長が必要と認める書類

2 道路の占用の期間満了後これを更新しようとする場合には、道路の占用の期間が満了する一月前までに許可を申請しなければならない。

(占用の変更許可の申請)

第7条 法第32条第2項各号に掲げる事項の変更について、同条第3項の規定により許可を受けようとする者は、別記第7号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可の申請書に添付すべき書類は、前条の規定を準用する。

(占用の許可等)

第8条 同一の場所について二人以上の者から法第32条第1項の規定による申請があった場合は、申請書を受理した日が異なるときは先に受理した申請について、申請書を受理した日が同じであるときは公共性又は公益性の高い占用に係る申請について、それぞれ先に決定するものとする。

2 町長は、法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け道路を占用する者(以下「許可占用者」という。)に対して、別記第8号様式の道路占用許可証を交付するものとする。第7条の規定による変更の許可をした場合も同様とする。

(占用工事の実施の方法等)

第9条 占用工事の実施については、第5条の規定を準用する。この場合において、「道路工事等」とあるのは、「占用工事」と読み替えるものとする。

(道路の保全の義務)

第10条 許可占用者は、当該占用により、道路若しくはその付属物を損傷した場合又は道路の構造その他交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合は、これを補修し又はその予防のための措置を講じなければならない。

(占用物件の管理)

第11条 許可占用者等は、道路の美観を保持し及び交通その他道路の管理に支障を及ぼさないようにするために、占用物件を常時良好な状態に保つように維持し又は修繕するよう努めなければならない。

(占用の変更等に関する届出)

第12条 許可占用等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、第2号の場合にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は相続若しくは包括遺贈によって道路を占用する者が、第3号の場合で法人が合併したときにあっては合併後の法人の代表者が、第4号の場合にあっては譲渡人及び譲受人が、それぞれ届出る者とする。

(1) 許可占用者等がその氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 許可占用者等である個人が死亡したとき。

(3) 許可占用者等である法人が解散し、又は合併したとき。

(4) 占用物件の譲渡が行われたとき。

(5) 道路の占用を廃止しようとするとき。

(6) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更をしようとするとき。

2 前項の規定による届出は、同項第5号の場合(道路の占用の期間満了に伴い道路の占用を廃止しようとする場合に限る。)を除き、別記第9号様式により町長に届出なければならない。

3 前項に規定する届出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、省略することができる。

(1) 第1項第1号から第4号までの場合にあっては、その事実を証する書類

(2) 第1項第6号の場合にあっては、その内容を示す書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(許可に基づく地位の承継)

第13条 相続人、包括受遺者、合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人又は占用物件の譲受人は、承継前の許可占用者等が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。

(譲渡等の禁止)

第14条 許可占用者は、道路の占用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(他人使用の制限)

第15条 許可占用者等は、他の許可占用者等以外の者に占用物件を貸し付けてはならない。

(費用の負担)

第16条 この規則による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、廃止前の知内町道路占用条例の規定によりなされた申請及び届出は、この規則によりなされたものとみなす。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町道路管理規則

平成12年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)