○知内町介護保険運営協議会規則
平成12年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、知内町介護保険条例第3条に定める知内町介護保険運営協議会(以下「協議会」という)の所掌事務、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定による介護保険事業計画及び変更に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する事項
(3) 地域包括支援センター運営協議会及び地域密着型サービス運営委員会に関する事項
(4) その他、町長が特に必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会は、委員8名以内をもって組織する。
(1) 被保険者を代表する者 2名
(2) 介護に関し学識または経験を有する者 2名
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 2名
(4) 公益を代表する者 2名
3 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、任期満了後であっても後任者が就任するまで引続きその職務を行う。
5 委員は再任されることができる。
(役員及び会議の運営)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 会長職務代理者 1名
2 会長は、協議会を統括し、会議の議長となる。
3 会長職務代理者は、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
4 会議は、町長が召集する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。