○知内町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この事業は、次の各号に掲げる事業からなり、知内町に住所を有する要援護者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第2項に基づく昭和51年5月21日付社老第28号厚生省社会局長通知「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」の別添2「老人日常生活用具給付等事業実施要綱」による事業

(2) 平成8年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知「難病患者等居宅生活支援事業の実施について」の別添3「難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱」による事業

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項に基づく昭和47年7月18日付社更第120号厚生省社会局長通知「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」の別紙1「重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」による事業

(4) 児童福祉法第21条の10第4号に基づく昭和47年8月15日児発第520号厚生省児童家庭局長通知「重度障害児に対する日常生活用具の給付等について」の別紙1「重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」による事業

(5) 知的障害者福祉法第15条の3第3項に基づく昭和47年8月15日児発第520号厚生省児童家庭局長通知「重度障害児に対する日常生活用具の給付等について」の別紙1「重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」による事業

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号で定めるところによる

(1) 「別紙1」

前条第1号に掲げる「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」の別添2「老人日常生活用具給付等事業実施要綱」に定める「別表1」をいう。

(2) 「別表2」

前条第1号に掲げる「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」の別添2「老人日常生活用具給付等事業実施要綱」に定める「別表2日常生活用具給付等事業費用負担基準」をいう。

(3) 「別表3」

前条第2号に掲げる「難病患者等居宅生活支援事業の実施について」の別添3「難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱」に定める「別表1」をいう。

(4) 「別表4」

前条第2号に掲げる「難病患者等居宅生活支援事業の実施について」の別添3「難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱」に定める「別表日常生活用具給付事業費負担基準」をいう。

(5) 「別表5」

前条第3号に掲げる「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」の別紙1「重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱」に定める「別表」をいう。

(6) 「別表6」

昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める「別表 徴収基準額表」による。

(7) 「別表7」

前条第4号及び第5号に掲げる「重度障害児に対する日常生活用具の給付等について」の別紙1「重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」に定める「別表」をいう。

(8) 「別表8」

昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める「別表 徴収基準額表」をいう。

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付等の対象者となる用具の種目及び給付対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 要援護老人等にあっては、別表1の「種目」欄に掲げる用具(「緊急通報装置」を除く。)とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(2) 難病患者等にあっては、別表3の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(3) 重度身体障害者にあっては、別表5の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者とする。

(4) 重度障害児・者にあっては、別表7の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害児・者とする。

(5) 用具の貸与の対象者は、(3)及び(4)に掲げる者のうち、前年度の所得税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等は、前条に掲げる対象者又は対象者の属する世帯の代表からの申請に基づき実施するものとする。

2 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式1)をあらかじめ町長に提出するものとする。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、実態調査等により可否の決定を行うものとする。

2 第3条第5号に規定する用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者が身体障害者更生援護施設又は肢体不自由児施設等に入所、その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

3 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、対象者の心身の状況、居住の状況及び世帯の状況等を踏まえて決定するものとする。

4 審査の結果、給付等の決定者には、日常生活用具給付決定通知書(様式2―1)、日常生活用具貸与決定通知書(様式2―2)を、またその申請を却下することに決定したものについては、却下決定通知書(様式3)をもって当該申請者に通知するものとする。

(用具の返還)

第6条 用具の貸与等を受けた者が、施設等の入所、その他の事情により当該用具を必要としなくなった場合は、速やかに町長に返還しなければならない。

(用具の譲渡等の禁止)

第7条 用具の給付等を受けた者が、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。

(給付等の費用)

第8条 要援護老人等にあっては、用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、次により費用の負担をしなければならない。

(1) 必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を直接業者に支払わなければならない。なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとし、費用負担額の基準は、別表2による。

2 難病患者等又は重度身体障害者にあっては、用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、次により費用の負担をしなければならない。

(1) 難病患者等にあっては、その負担能力に応じて、必要な用具の購入等に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。なお、この場合は、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとし、費用負担額の基準は、別表4による。

(2) 重度身体障害者にあっては、その負担能力に応じて、必要な用具の購入等に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。なお、この場合は、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとし、費用負担額の基準は、別表6による。

3 重度障害児・者にあっては、これを扶養する者は、次により費用の負担をしなければならない。

(1) その負担能力に応じて、必要な用具の購入等に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとし、費用負担額の基準は、別表8による。

(費用の請求)

第9条 用具を給付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、次による額とする。

(1) 老人日常生活用具給付等事業は、用具の給付等に必要な用具の購入などに要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者に属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(2) 難病患者等又は重度身体障害者日常生活用具給付等事業は、用具の給付等に必要な用具の購入などに要する費用から用具の給付を受けた者又は扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(3) 重度障害児・者日常生活用具給付等事業は、用具の給付等に必要な用具の購入などに要する費用から用具の給付を受けた者を扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付等台帳の整備)

第10条 町長は、当該事業の運営状況を明らかにするため、「日常生活用具給付・貸与申請受理並びに処理台帳」(様式4)を整備しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年4月1日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)