○知内町電子計算処理に係る個人情報の保護に関する要綱

平成12年9月29日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、知内町の電子計算処理に係る個人情報の保護又は事務の適正な運用について必要な事項を定め、町民の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次のとおりとする。

2 この要綱において、電子計算処理とは電子計算機により与えられた一連の処理順に従って事務を処理することをいう。

3 この要綱において個人情報とは、電子計算処理による個人、法人又はその他の団体に関する情報で、個人、法人又はその他の団体を特定できるものをいう。

(事務処理の範囲)

第3条 電子計算機による個人情報を処理する事務の範囲は、町の機関が処理し、管理し又は執行する事務の範囲とする。

(管理)

第4条 町長は、個人情報の電子計算処理にあたっては、情報の盗用、改ざん、漏洩、紛失その他の事故防止及び秘密の保持等、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 電子計算処理をする事務に従事している者及び従事していた者は、個人情報の取り扱い又は管理について、町民の権利利益を守るよう細心の注意を払い、その重要性を認識し、その事務に関して知り得た個人情報を漏洩してはならない。

(正確性の確保)

第6条 町長は、電子計算処理に係る個人情報の記録保管にあたっては、常に正確性の確保に努めなければならない。

(記録の制限)

第7条 電子計算機に記録する個人情報は、町の行政目的に必要最小限のものとする。

2 町民の思想、信条、宗教、人権、社会的差別の原因となる社会的身分、犯罪歴等の個人の秘密を侵害するおそれがある事項は、個人的秘密の保持を図るため記録してはならない。

3 電子計算機に記録された個人情報は、その利用目的に照らし必要がなくなったときは、速やかに抹消するものとする。

(利用の制限)

第8条 個人情報の電子計算処理にあたっては、法令等に特別の定めがある場合を除き、本来の行政目的の範囲を超えた利用をしてはならない。

(個人情報の開示)

第9条 町長は、電子計算機に個人情報を記録されているもの(以下「本人」という。)から自己に関する記録の内容についての開示の申し出があったときには、記録内容を本人に開示しなければならない。ただし、法令等の規定により開示できないものについては、この限りではない。

(閲覧の制限)

第10条 個人の情報は、法律で定めがあるものを除き、本人以外の閲覧に供し、又は国及び他の地方公共団体等へ提供してはならない。

2 住民基本台帳の閲覧の請求があった場合において、次に掲げる事由の一に該当するときは、住民基本台帳法第11条第3項の規定により、当該請求を拒むことができる。

(1) 執務に支障があると認められるとき。

(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は毀損したとき。

(3) 住民基本台帳の閲覧等の請求者が手数料を納付しないとき。

(4) 営利上の目的(不特定多数の住民に領布、公告、宣伝、販売拡張等)又は不当な目的に利用されるおそれがあると認められるとき。

(5) 報道機関からの請求であっても、被疑者名が司法機関から公表されていない段階のとき。

(6) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(7) 自治省令第1条の要件を満たしていないとき(請求者の住所氏名・請求する住民の範囲)

(個人情報の訂正及び削除)

第11条 町長は、本人から自己に関する記録の内容について、訂正又は削除の申し出があったときには、その内容を調査し、誤りがあると認めるときには、速やかにこれを訂正し又は削除しなければならない。

(個人情報処理のための結合の禁止)

第12条 町が保有する個人情報を電子計算機処理するにあたっては、町以外の電子計算機と通信回線により結合してはならない。ただし、町長が町民の福祉向上又は公益上の必要があると認めた場合は、この限りではない。

(事務の委託)

第13条 個人情報の電子計算処理は、内部処理を原則とする。ただし、やむを得ず外部に委託するときは、その委託契約において個人情報の保護について、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

知内町電子計算処理に係る個人情報の保護に関する要綱

平成12年9月29日 要綱第3号

(平成12年9月29日施行)