○渡島西部地域介護認定審査会規則
平成11年6月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約(以下「規約」という。)第12条の規定により、介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 5人
(2) 第2合議体 5人
3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(補則)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、審査会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず木古内町長がこれを招集する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 | 割合 |
均等割 | 審査会の経費の総額のうち四町で均等に負担する割合 | 3分の1 |
高齢者人口割 | 審査会の経費の総額のうち四町の高齢者の人口をもとに負担する割合 | 3分の1 |
介護認定審査件数別 | 審査会の経費の総額のうち四町の介護認定審査件数の割合をもとに負担する割合 | 3分の1 |
備考
1 高齢者人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳による。
2 介護認定審査件数割は、各町の判定見込み件数により予算計上のうえ、負担金請求を行い、年度末の確定件数により精算するものとする。