○渡島西部消防事務組合規約

昭和47年4月1日

制定

(組合の名称)

第1条 この組合は、渡島西部消防事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、松前町、福島町、知内町、木古内町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、松前郡松前町字福山75番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とする。

2 組合議員は、関係町の議会の議員のうちから、当該町の議会で選挙したもの3人とする。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。

2 組合議員は、関係町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

3 組合の議員が欠けた場合は、その町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のなかから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は組合議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 この組合に、管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。

2 管理者は関係町の長が互選する。

3 副管理者及び収入役は、管理者の選出された町の助役並びに収入役をもってこれにあてる。

(管理者、副管理者及び収入役の任期)

第9条 管理者、副管理者及び収入役の任期は管理者の選出された町の長並びに助役、収入役の任期とする。

(補助職員)

第10条 組合に、消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、定数は条例で決める。

2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は管理者の承認を得て消防長が任免する。

(団員)

第11条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。

2 消防団長は管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は、管理者の承認を得て消防団長が任免する。

(監査委員)

第12条 この組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

(組合の経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、関係町の分担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の分担金の割合は、次のとおりとする。

(1) 議会費は均等割りとする。

(2) 消防本部費については、関係町の次により算出した額による。

 人口割 35%

 面積割 35%

 財政割(消防費基準財政需要額) 30%

(3) 前2号以外の経費については、関係町の受益の状況を勘案して組合の議会の議決により定める。

(その他)

第14条 その他必要な事項は管理者がこれを定める。

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和47年4月1日渡総務第342号指令)

1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に組合議員である者は、規約第5条の規定にかかわらず任期中その職にあるものとする。

3 この規約の施行の際前項に定める組合議員のあるうちは規約第13条第2項(1)の規定にかかわらず選出組合議員数で按分するものとする。

(昭和50年3月26日渡振興第346号指令)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

渡島西部消防事務組合規約

昭和47年4月1日 種別なし

(昭和50年3月26日施行)