○知内町土地開発公社定款
昭和48年3月17日
議決
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、知内町土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 土地開発公社の設立団体は、知内町とする。
(事務所の所在地)
第4条 土地開発公社は、事務所を上磯郡知内町におく。
(公告の方法)
第5条 土地開発公社の公告は、知内町の掲示場に掲示してこれを行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 土地開発公社に次の役員を置く。
(1) 理事 7名以内(うち理事長1名)
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名は、常任とすることができる。
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、土地開発公社を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、規程の定めるところにより、土地開発公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ理事長の定めるところにより、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときには、その職務を行なう。
3 監事は、民法第59条の職務を行なう。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、知内町長が任命する。
2 理事長は、理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 土地開発公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議事)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更に関すること。
(2) 業務方法書の制定又は改正
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改定若しくは廃止
(6) 規程により理事会の権限に属する事項
(7) その他土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第17条 土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項各号の土地の取得、造成その他の管理及び処分を行なうこと。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託にもとづき土地の取得のあっせん、調査、測量、その他これらに類する業務を行なう。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
(業務方法書)
第18条 土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第19条 土地開発公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 土地開発公社の基本財産の額は、500万円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第20条 土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(財務諸表)
第21条 土地開発公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、5月31日までに知内町長に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第22条 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理するものとする。
2 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理するものとする。
(余裕金の運用)
第23条 土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 郵便貯金又は銀行その他主務大臣の定める金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第24条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、知内町長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第25条 土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、知内町議会の議決を経て北海道知事の認可を受けたときに解散するものとする。
2 土地開発公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、知内町に帰属する。
(規程への委任)
第26条 土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、土地開発公社の成立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、知内町長が定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 土地開発公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、この開発公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。