○渡島支庁管内公平委員会規約

昭和42年4月1日

規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる市町、一部事務組合及び広域連合(以下「関係市町等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、渡島支庁管内公平委員会(以下「公平委員会」)という。

(事務所)

第3条 公平委員会の事務所は、北海道函館市美原4丁目6番16号渡島町村会内に置く。

(委員の選任)

第4条 公平委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係市町長、一部事務組合長及び広域連合長(以下「関係市町長等」という。)が協議して定めた委員の候補者について、北斗市長が北斗市議会の同意を得て選任するものとする。

2 委員に欠員が生じたときは、北斗市長は直ちにその旨を関係市町長等に通知しなければならない。

3 委員は、非常勤とし、その身分取扱いについては、北斗市条例の定めるところによる。

(事務職員)

第5条 事務職員の定数は、3人とする。

2 前項の規定にかかわらず、非常勤の職員をおくことができる。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、北斗市の経費から支出する。ただし、その経費のうち経常経費は、関係市町等が職員数に比例して負担し、特定の事務に要する臨時経費については、当該市町等の負担とする。

2 前項の職員数は、毎年1月1日の職員数とする。

(報酬、費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに法第8条第6項の規定に基づき、公平委員会が職権により呼び出した証人等の費用弁償の額及び支給方法は、北斗市条例の定めるところによる。ただし、委員が委員会の招集に応じたときは、その旅行に対し、北斗市職員の旅費に関する条例(平成18年北斗市条例第41号)の規定に基づく7級の職務にある者の例により、鉄道賃及び車賃等を費用弁償として支給できるものとする。

(公平委員会に関する北斗市の予算)

第8条 公平委員会に関する北斗市の予算は、これを特別会計とする。

(公平委員会に関する北斗市の決算報告)

第9条 北斗市長は、公平委員会に関する決算を北斗市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町長等に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第10条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年規約第 号)

1 この規約は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際、現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず任期中在職するものとする。

3 昭和44年度分以前の決算並びに財務については、改正規約第5条並びに第9条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行なう。

4 改正規約第8条に規定の予算(地方自治法第211条)については、昭和45年度から適用する。

(昭和46年規約第 号)

1 この規約は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず、任期中引続き在職するものとする。

3 昭和46年6月までの決算並びに財務については、改正規約第6条並びに第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規約施行に伴なう決算の剰余金は、木古内町の渡島支庁管内公平委員会特別会計に引継ぐものとする。

(昭和46年規約第 号)

この規約は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年規約第 号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規約第 号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和60年規約第1号)

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年規約第 号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成10年規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成12年規約第2号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成16年規約第1号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規約第2号)

この規約は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規約第4号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規約第5号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規約第10号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規約第11号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規約第15号)

この規約は、平成18年2月1日から施行する。

(平成17年規約第16号)

この規約は、平成18年2月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「渡島町税滞納整理機構」を「渡島地方税滞納整理機構」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規約第3号)

1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を変更する規約により変更された規約(以下「変更規約」という。)第4条の規定にかかわらず任期中引き続き在職するものとする。

3 平成18年6月30日までの決算及び財務については、変更規約第6条及び第9条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

4 この規約施行に伴う決算の剰余金は、北斗市の渡島支庁管内公平委員会特別会計に引き継ぐものとする。

(平成19年規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

別表

北斗市 松前町 福島町 知内町 木古内町 七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町 南渡島青少年指導センター組合 山越郡衛生処理組合 南渡島衛生施設組合 渡島西部広域事務組合 南渡島消防事務組合 渡島廃棄物処理広域連合 渡島・檜山地方税滞納整理機構

渡島支庁管内公平委員会規約

昭和42年4月1日 規約第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和42年4月1日 規約第1号
昭和45年4月1日 規約
昭和46年7月1日 規約
昭和46年11月1日 規約
昭和47年 規約
昭和48年 規約
昭和60年4月1日 規約第1号
平成3年 規約
平成10年12月24日 規約第1号
平成12年12月21日 規約第2号
平成16年3月10日 規約第1号
平成16年11月17日 規約第2号
平成17年3月15日 規約第4号
平成17年3月15日 規約第5号
平成17年9月30日 規約第10号
平成17年9月30日 規約第11号
平成17年12月16日 規約第15号
平成17年12月16日 規約第16号
平成18年6月30日 規約第3号
平成19年3月15日 規約第1号