○渡島広域市町村圏振興協議会規約
昭和46年9月30日
規約第1号
第1章 総則
(協議会の名称及び目的)
第1条 この協議会は、渡島広域市町村圏振興協議会(以下「協議会」という。)と称し、渡島広域市町村圏(以下「圏域」という。)にかかる総合的な計画の作成並びに圏域の振興整備に関する連絡調整を行なうことを目的とする。
(協議会を設ける市町村)
第2条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町
(協議会の担任する事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 渡島広域市町村圏計画の作成に関すること。
(2) 圏域の振興整備にかかる連絡調整に関すること。
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、函館市役所内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第5条 協議会は、会長及び委員をもってこれを組織する。
(会長)
第6条 会長は、関係市町村長が協議して定めた市町村長をもってこれにあてる。
2 会長の任期は、2年とする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第7条 委員は、関係市町村長をもってこれにあてる。ただし、関係市町村長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務代理をもってこれにあてる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第8条 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(事務局)
第9条 協議会に事務局を置く。
(職員及び職務)
第10条 会長は、事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
(職員の選任)
第11条 職員の定数及び当該定数の各関係市町村別の配分については、関係市町村長が協議によりこれを定める。
2 各関係市町村長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該市町村の職員の中から選任するものとする。
第3章 協議会の会議
(会議の招集)
第12条 協議会の会議は、会長が必要のつどこれを招集する。
2 協議会の会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第13条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(審議会)
第14条 会長は、必要と認めるときは、協議会の会議を経て計画の作成について意見を聴取するため、関係市町村の議会の議員及び学識経験者(以下「審議会委員」という。)からなる審議会を設けることができる。
2 審議会に関し、必要な事項は、協議会の会議で定める。
第4章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第15条 協議会の事務に要する費用は、負担金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金は、各関係市町村が負担するものとし、その負担額は、協議会の会議で定める。
(歳入歳出予算)
第16条 協議会の歳入歳出予算(以下「予算」という。)は、負担金、補助金及びその他の収入を歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出とするものとする。
(予算の調整等)
第17条 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
2 毎会計年度の予算は、会長がこれを調整し、年度開始前に協議会の会議を経て定める。
3 前項の規定により予算が決定したときは、会長は当該予算の写しをすみやかに各関係市町村長に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該年度の予算に関する説明書及びその他参考となるべき書類を添えなければならない。
(予算の補正)
第18条 予算の補正は、第3条の規定の例によりこれを行う。
(出納)
第19条 協議会の出納は、会長が行う。
(協議会出納員)
第20条 会長は、職員の中から協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第21条 会長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に協議会の決算を作成し、協議会が指名する2人の委員の監査を経て協議会の会議の認定を受けなければならない。
2 前項の規定により決算の認定を経たときは、会長は当該決算の写しをすみやかに各関係市町村長に送付しなければならない。
(その他の財務に関する事項)
第22条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては函館市の財務に関する手続の例による。
第5章 補則
(費用弁償等)
第23条 会長、委員、審議会委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。
(協議会の規程)
第24条 この規約に定めるものを除くほか、協議会に関し、必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
1 この規約は、関係市町村長のすべてがこれを公布した日から施行する。
2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第17条第2項「年度開始前に」とあるのは「すみやかに」と読み替えるものとする。
附則(昭和60年規約第2号)
この規約は、関係市町村長のすべてが、これを公布した日から施行する。
附則(平成16年規約第3号)
この規約は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年規約第2号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規約第3号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規約第8号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規約第9号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規約第13号)
この規約は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成17年規約第14号)
この規約は、平成18年2月1日から施行する。