○知内町水道事業分担金等の延滞金徴収条例
昭和61年12月26日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他収入(以下「分担金」という。)にかかる督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(延滞金)
第3条 分担金等の納入義務者が分担金等を納期限までに納入しないときは、次項に定める額の延滞金を徴収する。ただし、次に掲げるときは、この限りではない。
(1) 延滞金の額が10円未満であるとき。
(2) 管理者において、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 延滞金額の算定は、知内町税条例(昭和47年知内町条例第15号)の例による。ただし、その未納金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(減免)
第4条 管理者は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。
(委任規定)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、延滞金の徴収に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。