○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和54年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員で常時勤務を要するものの給与の種類は、給料及び手当とする。
2 前項の給与の種類及び基準は、職員の給与に関する条例(昭和26年知内町条例第1号)を準用し、企業の経営状況その他の事項を考慮して定めるものとする。
(会計年度任用企業職員の給与)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年知内町条例第20号)の規定の適用を受ける者の例による。
(委任)
第4条 この条例施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。