○企業職員被服貸与規程

昭和54年3月22日

水管規程第8号

(趣旨)

第1条 知内町水道事業職員の被服の貸与については、この規程の定めるところによる。

(貸与)

第2条 被服の種類、員数及び期間等については別表のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、貸与期間を伸縮することがある。

(返納)

第3条 被服の貸与を受けた職員が貸与期間の満了前に休職、退職又はその他の事由により貸与の対象とならなくなったときは、返納しなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第4条 被服の貸与を受けた者が、当該被服を亡失又は損傷したときは、別記第1号様式によりすみやかに届け出なければならない。

2 前項の届出を受理したとき課長は、その事実を調査し、確認しなければならない。

(代品の貸与)

第5条 貸与期間中に被服を亡失又は損傷したときは、代品を貸与することがある。ただし、亡失又は損傷が故意又は過失によるときは、相当価格で、これを弁償させるものとする。

(貸与期間を経過した被服の処分)

第6条 貸与期間を経過した被服は、当該被服の貸与を受けた職員において処分するものとする。

(台帳)

第7条 課長は、別記第2号様式の被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規程以前に貸与されている被服については、この規程に基づき貸与されたものとみなす。

(平成3年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

業務の種類

被服の種類

貸与期間

摘要

品名

員数

取水、浄水、配水、給水の維持並びに拡張工事等常時屋外作業に従事する職員

作業帽(ヘルメツト)

1

在職中

 

作業服

1

2

 

作業用替ズボン

1

1

 

防寒作業服(上、下)

1

2

 

雨衣(上、下)

1

3

 

ゴム長靴

1

1

 

巡視及び量水器の維持、修理、検針、集金、給水等の作業に従事する職員

作業帽(ヘルメツト)

1

在職中

 

作業服

1

2

 

作業用替ズボン

1

1

 

防寒作業服(上)

1

3

 

雨衣(上、下)

1

3

 

ゴム長靴

1

1

 

自動車その他諸機械の運転又は整備に従事する職員

作業帽(ヘルメツト)

1

在職中

 

作業服

1

2

 

作業用替ズボン

1

1

 

上下続作業服

1

2

 

雨衣(上、下)

1

3

 

ゴム長靴

1

1

 

防寒作業服

1

3

 

経理、事務等に従事する職員

上被

1

1

 

画像

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企業職員被服貸与規程

昭和54年3月22日 水道事業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和54年3月22日 水道事業管理規程第8号
平成3年3月20日 水道事業管理規程第4号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第1号