○企業職員被服貸与規程
昭和54年3月22日
水管規程第8号
(趣旨)
第1条 知内町水道事業職員の被服の貸与については、この規程の定めるところによる。
(貸与)
第2条 被服の種類、員数及び期間等については別表のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、貸与期間を伸縮することがある。
(返納)
第3条 被服の貸与を受けた職員が貸与期間の満了前に休職、退職又はその他の事由により貸与の対象とならなくなったときは、返納しなければならない。
(亡失又は損傷の届出)
第4条 被服の貸与を受けた者が、当該被服を亡失又は損傷したときは、別記第1号様式によりすみやかに届け出なければならない。
2 前項の届出を受理したとき課長は、その事実を調査し、確認しなければならない。
(代品の貸与)
第5条 貸与期間中に被服を亡失又は損傷したときは、代品を貸与することがある。ただし、亡失又は損傷が故意又は過失によるときは、相当価格で、これを弁償させるものとする。
(貸与期間を経過した被服の処分)
第6条 貸与期間を経過した被服は、当該被服の貸与を受けた職員において処分するものとする。
(台帳)
第7条 課長は、別記第2号様式の被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規程以前に貸与されている被服については、この規程に基づき貸与されたものとみなす。
附則(平成3年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
業務の種類 | 被服の種類 | 貸与期間 | 摘要 | |
品名 | 員数 | |||
取水、浄水、配水、給水の維持並びに拡張工事等常時屋外作業に従事する職員 | 作業帽(ヘルメツト) | 1 | 在職中 |
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作業服 | 1 | 2 |
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作業用替ズボン | 1 | 1 |
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防寒作業服(上、下) | 1 | 2 |
| |
雨衣(上、下) | 1 | 3 |
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ゴム長靴 | 1 | 1 |
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巡視及び量水器の維持、修理、検針、集金、給水等の作業に従事する職員 | 作業帽(ヘルメツト) | 1 | 在職中 |
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作業服 | 1 | 2 |
| |
作業用替ズボン | 1 | 1 |
| |
防寒作業服(上) | 1 | 3 |
| |
雨衣(上、下) | 1 | 3 |
| |
ゴム長靴 | 1 | 1 |
| |
自動車その他諸機械の運転又は整備に従事する職員 | 作業帽(ヘルメツト) | 1 | 在職中 |
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作業服 | 1 | 2 |
| |
作業用替ズボン | 1 | 1 |
| |
上下続作業服 | 1 | 2 |
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雨衣(上、下) | 1 | 3 |
| |
ゴム長靴 | 1 | 1 |
| |
防寒作業服 | 1 | 3 |
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経理、事務等に従事する職員 | 上被 | 1 | 1 |
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