○知内町水道事業職員就業規程

昭和54年3月22日

水管規程第9号

(目的)

第1条 知内町建設水道課に勤務する企業職員の就業上の諸規律、給与、勤務時間、休日及びその他の勤務条件については、法令その他別に定めるものの外この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(臨時に雇用する職員を除く。以下「職員」という。)をいう。

(服務の根本基準等)

第3条 職員の服務の根本基準等については、別に定めのあるものの外、知内町職員の勤務時間・休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)を準用する。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年水管規程第3号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

知内町水道事業職員就業規程

昭和54年3月22日 水道事業管理規程第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和54年3月22日 水道事業管理規程第9号
平成3年3月20日 水道事業管理規程第3号
平成6年12月20日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 規程第4号