○地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職に関する規則

昭和54年4月1日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、次に掲げる職とする。

建設水道課の課長及びこれに準ずる者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職に関する規則

昭和54年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第4号
平成3年3月20日 規則第3号の3
平成19年3月30日 規則第4号