○地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職に関する規則
昭和54年4月1日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、次に掲げる職とする。
建設水道課の課長及びこれに準ずる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項に規定する町長が定める職に関する規則
昭和54年4月1日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、次に掲げる職とする。
建設水道課の課長及びこれに準ずる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和54年4月1日 規則第4号
(平成19年4月1日施行)
| ◆ | 昭和54年4月1日 | 規則第4号 |
| ◇ | 平成3年3月20日 | 規則第3号の3 |
| ◇ | 平成19年3月30日 | 規則第4号 |