○地方公営企業法第15条第1項に規定する主要な職員を定める規則
昭和54年4月1日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、町長の同意を得て任免する職員は、次のとおりとする。
建設水道課の課長及びこれに準ずる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第15条第1項に規定する主要な職員を定める規則
昭和54年4月1日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、町長の同意を得て任免する職員は、次のとおりとする。
建設水道課の課長及びこれに準ずる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和54年4月1日 規則第3号
(平成19年4月1日施行)
| ◆ | 昭和54年4月1日 | 規則第3号 |
| ◇ | 平成3年3月20日 | 規則第3号の2 |
| ◇ | 平成19年3月30日 | 規則第4号 |