○地方公営企業法第15条第1項に規定する主要な職員を定める規則

昭和54年4月1日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、町長の同意を得て任免する職員は、次のとおりとする。

建設水道課の課長及びこれに準ずる者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項に規定する主要な職員を定める規則

昭和54年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第3号
平成3年3月20日 規則第3号の2
平成19年3月30日 規則第4号