○知内町水道事業公印規程

昭和54年3月22日

水管規程第10号

(趣旨)

第1条 知内町水道事業において使用する公印については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しない場合には封印又は施錠をしておかなければならない。

3 公印は、特に承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の取扱者)

第4条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

2 公印の保管者が、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めたときは、公印新調(改刻・廃止)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の公示)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を公示するものとする。

(公印台帳)

第7条 課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けた後押印するものとする。この場合、特に必要とするものについては、公印使用簿(様式第4号)に必要な事項を記載しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

3 出張等により公印を携行する必要がある場合は、携帯印使用承認簿(様式第5号)により課長の許可を受けなければならない。

(印影の印刷)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ公印印刷承認願(様式第6号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した証票等については、公印印刷物受払簿(様式第7号)により、その使用状況を明確にしておかなければならない。

4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、保管するものとする。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

公印の名称、寸法、ひな形

番号

種類

名称

寸法

ひな形

1

職印

知内町水道事業管理者

長の印

18mm平方

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2

職印

知内町水道事業

企業出納員の印

18mm平方

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知内町水道事業公印規程

昭和54年3月22日 水道事業管理規程第10号

(平成3年3月20日施行)