○知内町水道事業処務規程
昭和54年3月22日
水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、知内町水道事業の設置等に関する条例(昭和54年知内町条例第11号)第4条第2項に規定する建設水道課の事務処理に必要な事項を定めることを目的とする。
(分担)
第2条 建設水道課の事務を分担処理させるため、次の係を置く。
上下水道事務係
上下水道技術係
(事務分掌)
第3条 前条各係の事務分掌は、次のとおりとする。
上下水道事務係
(1) 人事及び労務に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収発及び保存に関すること。
(4) 福利厚生及び労働安全衛生、労務災害補償に関すること。
(5) 予算、決算に関すること。
(6) 計理状況の報告に関すること。
(7) 公金の出納及び保管に関すること。
(8) 財産の取得及び処分に関すること。
(9) 給与の計算に関すること。
(10) 財務に関すること。
(11) 工事又は製造の請負及び物品の購入の契約に関すること。
(12) 物品の出納及び保管に関すること。
(13) 使用水量の計量及び認定に関すること。
(14) 水道料金、手数料、過料、延滞金、損害賠償金及びその他の収入金(以下、料金等という。)の算定及び通知に関すること。
(15) 料金等の調定に関すること。
(16) 料金等の出納に関すること。
(17) 料金等の未納に対する督促、催告、処分等に関すること。
(18) 給水の停止に関すること。
(19) 水道使用者の調査に関すること。
(20) 他係の主管に属しないこと。
(21) 町に代位して行う下水道使用料の算定及び通知に関すること。
(22) 町に代位して行う下水道使用料の出納に関すること。
(23) 町に代位して行う下水道使用料の督促、催告に関すること。
上下水道技術係
(1) 給水装置工事の設計、施工に関すること。
(2) 給水装置の管理及び修繕に関すること。
(3) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(4) 水道メータの管理及び検定に関すること。
(5) 使用水量の計量に関すること。
(6) 上水道の企画及び統計に関すること。
(7) 送水施設及び配水施設の管理に関すること。
(8) 送水管及び配水管工事の設計及び施工に関すること。
(9) 取水施設、導水施設及び浄水場諸施設の管理に関すること。
(10) 水源林のかん養及び水源用地の管理に関すること。
(11) 機械及び車両の整備、運転に関すること。
(12) 水質管理及び試験に関すること。
第4条 課に課長、係に係長を置き、それぞれ事務を分掌させる。ただし、管理者が必要と認めるときは、課長補佐を置くことができる。
(決裁の手続)
第5条 事務は原則として順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て管理者の決裁をうけなければならない。
(代理及び代決)
第6条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、課長が職務を代理する。
2 決裁をするものが出張、その他やむを得ない事情により不在であり、かつ、当該文書の施行が急を要するときは、次の各号により代決することができる。
(1) 管理者が決裁者であるとき、課長
(2) 課長が決裁者であるとき、課長補佐又は主管係長
3 前項の規定において不在とは1日以上庁内にいないことをいう。
第7条 前条第2項の規定においても特に指示をうけたもの、又は緊急やむを得ないもののほか重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。
第8条 代決した事項は、後閲の手続をし、遅滞なく上司の承認を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
(専決事項)
第9条 課長の専決事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 職員の管内出張に関すること。
(2) 文書の閲覧に関すること。
(3) 広報活動に関すること。
(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公示に関すること。
(5) 1件の金額が100万円以下の収入命令に関すること。
(6) 経常的な経費及び金額が10万円以下の支出命令に関すること。
(7) 予算で定めてある国、道補助金等の申請に関すること。
(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(9) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(10) 各種台帳の調製及び備付に関すること。
(11) 軽易な水道諸統計に関すること。
(12) 公印の管守に関すること。
(13) 外勤命令、緊急出動命令及びこれらに類する命令に関すること。
(14) 異例若しくは重要と認められるもの、又は先例となるべきもの以外の給水工事の執行に関すること。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。